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民法演習
11
:
ari
:2011/01/30(日) 19:52:52
式の説明 いちおう
特別受益者の具体的相続分が(903条)
(相続開始時の財産+贈与の価格)×相続分率(900条)−遺贈・贈与価格
寄与者の具体的相続分(904条の2)
(相続開始時の財産−寄与分)×相続分率+寄与分
特別受益者と寄与者がいるときは 上の2つを合体するのではないかと思ったので、
そうすると、
(相続開始時の財産+贈与の価格−寄与分)×相続分率(−遺贈・贈与価格)(+寄与分)
かなーと思いました
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