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民訴第15回上訴と再審
1
:
W
:2010/12/18(土) 20:04:57
毎度のようにゼミで出た疑問点を書き残しときます。
違ったりしたら指摘してくれ!
1.附帯控訴をすることによるデメリットはあるのか?
これは、一応デメリットはないかもって話にはなったよね。
2.授業レジュメp85の形式的不服説の例外の④控訴審で差戻判決が出た場合に、差戻し理由に不服がある場合に、いつの時点で不服をいうのか?
3.296条と304条は同じ処分権主義(246条)からくる条文として扱っていいのか?
4.H4.9.10判決の受領能力のある年齢はどのように考えるのか?射程は??
5.H19.3.20の判決のような事案において、討議問題の問2であがっているようにいくつかの争い方があるが、それぞれの争い方についての帰結は?
2
:
Y
:2010/12/21(火) 00:16:18
2.について
控訴審による破棄差戻しに対して
①上告期間内に上告理由として差戻し理由の不服をいう
②差戻第1審判決を待って、その判決の控訴時に差戻し理由の不服をいう
③それ以外
のどれか?
4.について
射程というより、
平成4年判決では、7歳9ヶ月では「相当のわきまえ」がないと判断されたが、
「相当のわきまえ」があると判断される年齢は一般にいくつぐらいなのか。
実体法では、(事理弁識能力は上記判決を理由に無視)意思能力、行為能力等があるが、何か対応するものがあるのか。
5.について
帰結というより、
棄却ないし却下していると思われるが、その理由は何か。
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