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刑訴 第11回 「自白法則」

1F:2010/12/03(金) 17:51:03
ぜひ語りたい

2F:2010/12/03(金) 17:53:40
不任意自白からの派生証拠

取調 → 自白調書  ←偽計・脅迫
   /
(令状)
 ↓
差押 → 派生証拠物


自白調書の証拠能力について
├①排除法則⇒手続の違法の有無をチェック
└②自白法則⇒任意性の有無をチェック

②自白法則によって証拠能力を否定した場合、それだけでは取調の違法性の有無はわからん。
なぜなら、自白の任意性をチェックすることと手続き違反をチェックすることは別で、
自白法則は手続き違反をチェックするためのものではないから。

よって、派生証拠物の証拠能力とは無関係

では、不任意自白からの派生証拠物の証拠能力が否定される場合とは?

取調が違法、ゆえに自白調書も違法⇒それと密接に関連する差押も違法、よって派生証拠物も違法
というようにつながる必要がある。

とすれば、①排除法則の観点から取調べの手続き違反があったかを再チェック
違反があれば、当然自白調書も、任意性の有無に関わらず違法性を帯びる
その場合、差押に手続的な違法性が承継。⇒そのなかから得られた派生証拠も違法。



<疑問>
・ようするに上の理解であってる?
・派生証拠が排除法則で証拠能力否定される場合、かならず自白調書も排除法則で証拠能力が否定されるといえる?(※)
・あくまで、派生証拠の証拠能力は、自白法則とは全く無関係で、排除法則オンリーの問題だとの考え方であってるか?

※百選№83では「当初から計画的に右違法手段により採取した自白を犠牲にしてでも、その自白に基づく派生的第二次証拠の獲得を狙いとして違法な手段により自白最終行為に出たというような特段の事情がある場合には、自白最終手段の違法性は派生的第二次証拠にまで証拠排除の波及効を及ぼさせるものとなる。」
としているので、このように思う。

3F:2010/12/03(金) 23:57:02
>>2 追加
『よって、派生証拠物の証拠能力とは無関係』
  └証拠物はあくまで客観的な物であり、任意性云々の問題はありえない


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