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刑法11回
2
:
ari
:2010/11/23(火) 22:03:09
不法原因給付と横領罪について
c-BOOK 曰く、
事案:甲がAからBに対して賄賂をわたすように頼まれて預かった金銭を無断に費消した場合
不法原因給付をしたAは甲に対して返還請求できないことから、本件金銭が「他人の物」といえるかが問題。
民事上は、不法原因給付により返還請求権がなくなった場合には、所有権も受給者に移るとされる
しかし、
刑法上の所有権の所在は、民法とは独立に判断すべき
→ 刑法上の財産権は社会通念上一応尊重すべき経済的利益があるところに認められるべきであり、刑法上は所有権はなお給付者にあると解すべき
→ 本件金員はなお「他人の者」といえる。
だそうです、
予備校は「刑法上の財産権は社会通念上一応尊重すべき経済的利益があるところに認められるべきであり、刑法上は所有権はなお給付者にあると解すべき」
ってフレーズをよく使うけど、なんかの判例なのかな??
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