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刑法11回

1ari:2010/11/23(火) 21:51:55
平成8年4月26日の、振込みは誤りであったのにもかかわらず預金債権が成立する理由について

けだし!
普通預金規定には、振込みがあった場合にはこれを預金口座にうけいれるという趣旨の定めがあるだけで、受取人と銀行との間の普通預金契約の成否を振込依頼人と受取人との間の振込みの原因となる法律関係の有無にかからせていることを窺わせる定めはおかれていないし、振込みは、銀行間及び銀行店舗の送金手続を通して安全、安価、迅速に資金を移動する手段であって、多数かつ多額の資金移動を円滑に処理するため、その仲介に当たる銀行が各資金移動の原因となる法律関係の存否、内容等を関知することなくこれを遂行する仕組みが採られているから。

預金契約と振込みは、別の法律行為であるから、振込みが錯誤により無効であるとしても預金債権の成否とは結びつかず、むしろ「振込みに原因関係がないときでも預金を成立させるか」という(受取人と銀行との)預金契約の解釈の問題として扱われているらしい。
そして、最高裁がこれについて、原因関係がなくてもokっていったのが、本判決らしい。

民執で問題になったのは、
預金の差押に対して第三者意義の訴えを提起することが認められるかで、
振込依頼人は受取人に対し、不当利得返還請求権を有するから、受取人の債権者がした強制執行の不許を求めることはできないってしたみたい。

2ari:2010/11/23(火) 22:03:09
不法原因給付と横領罪について
c-BOOK 曰く、
事案:甲がAからBに対して賄賂をわたすように頼まれて預かった金銭を無断に費消した場合
不法原因給付をしたAは甲に対して返還請求できないことから、本件金銭が「他人の物」といえるかが問題。

民事上は、不法原因給付により返還請求権がなくなった場合には、所有権も受給者に移るとされる
しかし、
刑法上の所有権の所在は、民法とは独立に判断すべき
→ 刑法上の財産権は社会通念上一応尊重すべき経済的利益があるところに認められるべきであり、刑法上は所有権はなお給付者にあると解すべき
→ 本件金員はなお「他人の者」といえる。

だそうです、
予備校は「刑法上の財産権は社会通念上一応尊重すべき経済的利益があるところに認められるべきであり、刑法上は所有権はなお給付者にあると解すべき」
ってフレーズをよく使うけど、なんかの判例なのかな??


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