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てst
1
:
F
:2010/11/17(水) 20:36:47
|┃
ガラッ. |┃
|┃ ノ// ./ ̄ ̄ ̄ \
|┃三 / \ / \ 話しは聞かせてもらった!
|┃ / (●) (●) \ やってみる価値はある!
|┃ | (__人__) |
|┃三 \ ` ⌒´ /
|┃三 / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \
ものは試し。
とりあえずやってみましょーや。
87
:
Y★
:あぼーん
あぼーん
88
:
ari
:2010/12/20(月) 22:52:18
>>86
ありがとう!!
関係ないですが…
久しぶりに帰る我が家の清潔度のぞんぴがふあんです!!(´・ω・`)
89
:
Y
:2010/12/20(月) 23:41:18
>>88
うちの親父の部屋に比べたらマシだす。元気出すだす!
この掲示板でさえ、回収できない疑問が多すぎてアレ
90
:
F
:2010/12/21(火) 00:23:18
http://jbbs.livedoor.jp/study/10798/
91
:
Y
:2010/12/21(火) 01:58:18
過去問とかみんなも集めてくれよー
92
:
ari
:2010/12/21(火) 21:04:13
>>86
これLLIのってる??
みつからなかった… (・ω・;|||
93
:
F
:2010/12/21(火) 22:11:19
>>91
承知
94
:
W
:2010/12/21(火) 22:41:42
>>91
努力はしてみるよ!
95
:
Y
:2010/12/22(水) 01:43:22
>>92
LLIは知らんけど、僕とかFとかが持ってる例の判例集には載ってるさ。
とそかんでも行ってコピるよろしよー
96
:
ari
:2010/12/24(金) 21:14:45
民訴7回討議問題の確認させてください
メモが全く書いてないのであってるか不安
設問5
原告が最初は期限の定めのない債務って言ってたのに、あとで弁済期主張することは認められるか??
自白の当事者拘束力の話??
弁済期は主要事実。これについて証明責任を負うのは、消費貸借契約を主張する原告。
自白にはあたらない。
原告が自分に証明責任ある事実について、相反供述をしても、問題なし。
設問6
なにが問題化よくわかんない。
① 事業資金か買い戻しのための資金か??
→ 事業資金であることの証明責任、被告
② 返済について
弁済の抗弁を主張するには被告
→ 証明責任は被告
原告はこれらについて認める供述しない → 自白成立しない
心証にしたがった事実認定可能
みたいな感じでいいですか??
97
:
F
:2010/12/25(土) 04:13:18
>>96
設問5
問題意識はあってる。
ただし、事実関係について確認だけど、原告は最初は期限の定めのない債務とは言っていないはず。
まず原告は、請求原因でH16.3.23が弁済期だと主張
対して被告が抗弁としてH21.3.23到来と消滅時効援用を主張。
これに対して、原告がH18.3.23が弁済期だとして、請求原因の一部を訂正している。
という構図のはずです。
設問6
①についてはあってると思う。
事業資金である(短期消滅時効である)ことは、被告の主張立証責任だが、これに対して原告は認める供述がないから、自白は成立してない。
だから、心証に従った事実認定は可能、てのはあってる。
②一方、全額弁済については被告の主張責任。
しかし、本問では原告が債務承認の抗弁として一部(5500万円)弁済を自白(被告も認めた)だけで、全額の弁済については陳述として挙がってきてません。
全額の弁済は被告が主張すべき主要事実であり、陳述として弁論に上がってきていない以上、裁判所が勝手に事実認定して被告勝訴、としてしまうのは、弁論主義の第1テーゼ(主張責任)に反するってことになろうかと思います。
98
:
F
:2010/12/25(土) 04:22:49
>>96
なお、設問5については、さらに問題を指摘することができるかもしれんです。
というのは、主張・立証責任を負う主張に対して、相手方が自白したのに、それを撤回することが許されるのか、という問題。
この点については、自白の証明責任説(だっけ?)からすれば、自己が主張・立証責任を負う事実なので、問題なく撤回できるはずなんだけど、
両当事者による訴訟の積み重ねを無に帰するような撤回は、制限されるべきではないか、という議論があるっぽいです。
訴訟法上の責任、とかいうのかな?根拠は2条。
以上は、設問4について講師に質問しに行ったときに教えてもらった話。
設問4でも、やっぱり相手方が自白した主張立証責任負う事実を撤回するっていう問題で、設問5も構図が似ているので、同じ話になるかもしれません。
まあ、以上のことは、俺が考えているだけの話なんで、無視して、原則通り撤回可能ってことで良いような気がします。実際、講師も一般条項たる2条を根拠にするしかない点で、撤回を制限するにはちょっと弱い、と言ってました。
99
:
F
:2010/12/25(土) 04:28:41
んー、テスト関連で小さな疑問点とかがポロポロ出てくるんだろうと思うけど、
全科目についてここのスレッドでやるのは、どうもゴチャゴチャしすぎてよくない気がするお。
科目別に、全範囲に関するフリーランスな議論の場、みたいなスレッドを、それぞれ立ててみてもいいかもしんない。
100
:
F
:2010/12/25(土) 04:29:50
ついでに100げt
101
:
指名黙秘
:2010/12/25(土) 11:56:59
>>99
まぁ後は、授業の回が特定されてるなら、そのスレを立てればいいけどね。
民訴7回の話なら、ふつーに立てられるでしょ。
4時半まで勉強お疲れ様です。
102
:
Y
:2010/12/25(土) 11:57:54
>>101
ありゃりゃ。
103
:
W
:2010/12/29(水) 15:02:46
そういえば期末テストの過去問、多分全科目手に入った!
104
:
F
:2010/12/29(水) 15:15:59
>>103
ステキ!!
105
:
Y
:2010/12/29(水) 17:03:20
>>103
僕も今年のは全部ある。
去年より前のやつがあるといいよなー。刑法とか特に。
106
:
Y
:2010/12/29(水) 17:05:51
>>105
アホすぎる。去年のが全部あるんだ。
一昨年以前のやつねー
107
:
F
:2010/12/29(水) 18:58:16
>>105-106
つまり、2010年1月(昨年度)実施のではなく、
2009年1月(一昨年度)実施のがあるってことかに?
それとも昨年度があって、一昨年度以前を収集するってこと?
108
:
Y
:2010/12/30(木) 00:05:11
>>107
分かりにくくてすまんね。
昨年度(2010.1実施)があって、それより前のもの(2009.1以前)を探したいねってこと。
まぁでも渡せるのは6日以降になるんやけどね。
109
:
Y
:2010/12/30(木) 14:36:05
民事訴訟法
当事者の申立権について
授業中先生に「条文に「申立てにより」と書かれていない調査嘱託(186)とかも、当事者に申立権あるんですか?」
って質問したら、「あるんじゃないですかねー」って返ってきた覚えがあるんやけど、
双書を読む限りでは、(3-1-11 (4))
[原則]
訴訟指揮は、裁判所の権限に属するので、
当事者が申立てても、それは職権の発動を求める陳情にすぎず、
いちいち許否の裁判を示す必要がない。
[例外]
法律が、一定の場合に訴訟指揮を求める申立権を認めており、
その場合には、必ず裁判所によってその許否を示さなければならない。
ex. 訴訟の移送(16-19)、訴訟救助(82)、期日指定(93)、
手続の受継(128Ⅰ)、求問権(149Ⅲ)
条文に定められてるものとそうでないものとの違いは、
裁判による判断を示す必要があるかどうかという点に尽きると。
以上、小言でした。
110
:
F
:2010/12/31(金) 12:15:48
>>109
>「あるんじゃないですかねー」って返ってきた覚えがあるんやけど、
たまに覗くこのテキトーさがツボになってきてる今日この頃…。
111
:
ari
:2011/01/03(月) 10:45:56
刑法得意な方へるぷ!!
人がけしかけた犬に対する防衛行為は、人に対する防衛行為だから正当防衛ってなるよね??
犬に対して防衛のために物なげたらけしかけた人にあたった場合って、犬=けしかけた人に対する防衛行為と見れるから、正当防衛で説明できるかな?
第三者に対しては緊急避難になるのはわかるんだけど、ふと疑問に思って(´・ω・`)
よろしくお願いしますっ
112
:
ari
:2011/01/10(月) 15:32:06
請求の趣旨について
所有権のときも消費貸借契約のときも
建物しゅうきょ土地明渡は
被告は原告に対し、建物をしゅうきょし土地を明け渡せ
でよいかな??
消費貸借契約のときが見つからなくて(´・ω・`)
113
:
F
:2011/01/13(木) 01:24:02
土曜日は行政の過去問を検討するってことで、FA?
114
:
ari
:2011/01/17(月) 18:48:43
>>113
ねぇねぇ
FAってなに??
グーーグル先生端的に示してくれなかった(´・ω・`)
115
:
Miz
:2011/01/18(火) 01:15:51
>>114
Final Answerでは?
116
:
ari
:2011/01/18(火) 02:11:34
>>115
なるほどっ
ハガレンしか思い浮かばなかった(笑)
117
:
W
:2011/01/21(金) 10:47:03
すごく基本的な質問
行政の代執行のところで、代替的作為義務か非代替的作為義務かが問題になるよね?
対象者の義務が、明渡し又は退去の場合は非代替的作為義務で、引渡しの場合は代替的作為義務である。
これの違いって、明渡し又は退去の場合って、その目的物の中に人が居住ないしは使用しているという状況があるから、自らの意思でその場所から移動することが予定されているから非代替的作為義務。
引渡しの場合は、もう引渡すのに適した状態のものがそこにあって、対象者が引渡義務を履行しないだけだから、これは代替的作為義務。
つまり、俺の理解では目的物の状態によって代替か非代替かが決まることになるんだけどこの考え方ってあってる?
118
:
Y
:2011/01/21(金) 18:01:13
>>117
大阪高決昭40.10.5地方自治百選(2版)87事件
の解説を見ると、
1 庁舎の明渡しについて
(1)(判旨(1)について)
「庁舎の明渡しが、代執行の対象となるような行政上の義務ではない」と述べたもの
・行政強制は、行政上の義務の履行を強制するために特に認められるもの
=司法上の義務の履行を強制するためのものではない(それは司法執行の方法によるべき)
・法律により直接に命じられるか、法律に基づき行政庁により命じられた行為に限定されている
↓
代執行が許されるためには、法律又はそれに基づく命令により、当該行為が義務付けられていなければならない
↓
法律や命令により、庁舎の明渡し、または庁舎内存置物件の撤去を義務付ける規定はない
↓
庁舎の明渡しは代執行の対象となるような行政上の義務ではない
(2)(判旨(2)について)
「庁舎の明渡しや存置物件の撤去が、代替的な作為義務ではないため、代執行の対象とはならない」と述べた部分
庁舎の明渡しは、占有の解除を必要とするものであり、本人が行う他ない行為
↓
代執行の対象とはならない(直接強制する他ない)
2 庁舎内存置物件の撤去について
・庁舎明渡しの代執行は、明渡しが非代替的作為義務であるため、許されない
・明渡しのための行為の一部である存置物件の搬出のみを取り出し、その代執行を行うことも、実質的には明渡の代執行をしようとするものと解される
↓
存置物件の撤去を命じ、それを代執行することも許されない
代執行できない理由について、まとめたわりには、長々と述べてきたけど、
その上で、Wの質問について考えると、
明渡しは、占有者の占有の解除を必要とし、本人が行うほかない行為
↓
代執行の対象とならない
つまり、本人が行うほかない行為がその義務に含まれているかどうかが違いなんじゃない?
「目的物の状態」をそういう意味で言ってたんなら、そうだと思う。
でも、引渡しって占有者の占有の解除不要なの?
119
:
W
:2011/01/21(金) 22:14:40
>>118
判例地方自治に大阪高裁の判例の解説があるのは知っててダウンロードしたんだけど、まだ読んでなかったからまとめてくれて助かった。
櫻井・橋本p173には明渡裁決があった場合の占有者の土地・物件の引渡義務ないし移転義務(土地収用法102条)ってあるので、
引渡しが一般に代替的作為義務だっていうのは誤りかもしれない。
さらに、櫻井・橋本p173
「土地または物件の引渡しについて、土地収用法102条の2第2項は、起業者の請求により都道府県知事が代執行することを認めている。
ここにいう物件には建物も含まれるので、建物の『引渡し義務』であれば代替的作為義務として代執行が可能であるのに対し、建物の『明渡義務』
とされると非代替的作為義務として代執行が不可能ということになりそうである。
とあって、この後に福岡地判平成5・12・14(引渡しを代替的作為義務と認定)と大阪高決昭和40・10・5を引用してる。
そしてその後に、
「このように、建物の引渡しおよびこれに関連する物品搬出の代執行の可否について、下級審の判断は分かれている。しかし、適切な利益考量のもとで
実態に合った措置を可能にすることが求められており、代執行を認めない理由として、明渡義務は非代替的作為義務だからという形式的な説明だけでは
説得力に欠けると言わざるを得ない。」
って書かれてます。
つまり、引渡しだから代替的作為義務だっていう考え方は間違いで、やっぱり行為の実態を見てその都度判断するしかないようだね。
そうなるとやっぱりどれが他人が代わることができない義務なのかっていうのがよくわからない\(-o-)/
120
:
Y
:2011/01/26(水) 15:14:05
twitterでは、川島PKの直後、「抱かれてもいい」発言が飛び交ってました。
2丁目も大盛り上がりだったことでしょう。
121
:
ari
:2011/01/26(水) 22:01:44
かわしまさん凛々しくてかっこよす(●´ω`●)
隣人かぽーは叫んで泣いて飛び跳ねていたよー
2丁目のざわざわ感はこんなんじゃすまなかっただろうねー★
122
:
Y
:2011/01/26(水) 22:12:22
>>121
実は僕もPK戦のとき若干泣いてました。嘘です。
男からも女からも好かれる川島は無敵(川島無敵説/通説)
123
:
Y
:2011/02/05(土) 01:33:20
>>F
基本書のみならず、法教とかの連載で比較的人気のあるものについては、
http://www27.atwiki.jp/kihonsho/
みたいなサイトでも情報収集できるよー。
例えば、僕が参考にしてるのは、
【民法】
窪田充見「家族法――民法を学ぶ」2009.4ぐらい〜2010.3
【知財法】
大淵哲也・茶園茂樹・上野達弘・横山久芳「知的財産法の重要論点」(法学教室連載・319号-)
【租税法】
増井良啓「租税法入門」法学教室2010.4〜(まだ途中)
【倒産法】
今んとこ、雑誌では、ないかな。
124
:
Y
:2011/02/05(土) 02:05:09
>>123
【行政法】
・大貫裕之・土田伸也『行政法 事案解析の作法』日本評論社(2010年9月)……法学セミナーの連載を書籍化したもの。
これは、マジ分かりやすい。じれけんとこの2つは、確実に頭にいれておきたいところ。
・北村和生「演習」 法学教室 たしか2009年度。
国賠の「公務員」性についての平成19年判例が元ネタになってる問題もある。
法教の演習で、評判がいいのは、みなさんご存知、古江連載(刑訴)の他に、遠藤民訴とか、あとは青井憲法も分かりやすいって聞いたことあるな。
という感じで情報提供でした。みなさん参考にしてくだしあ。
あと、これは誰にも言えることだけど、
いろんなものに手をつけてたくさん読めばいいのは今年度までで、
時間を有効に使って合格に必要な知識を取捨選択していった方がいいよねー
時間はほんとに限られてくるから、気をつけようねー
125
:
F
:2011/02/05(土) 10:15:12
>>123-124
うっひょー!ありがとう!!
このまとめサイトはかなり昔にチラ見したことはあったんだけど、
みんな参考にしていたんだな・・・。知らなかった。
確かに、もう時間もかなりなくなってきているから、アチコチ手を出しすぎないよう注意しながら参考にさせてもらいます!
126
:
指名黙秘
:2011/02/12(土) 02:27:41
あしたはラウンジでよい? (◕ ‿‿ ◕ )
127
:
F
:2011/02/12(土) 02:51:30
今のところその予定で。すきあらばどこか部屋取りに行く。
128
:
あり
:2011/02/12(土) 03:44:41
>>127
承知っ
ありがとう♪
129
:
F
:2011/02/12(土) 03:52:56
どういたまして
130
:
Y
:2011/02/17(木) 17:38:18
【参考までに】
春休みを含め、あと1年ちょいの時間の中で効率よく勉強するためのツールの1つとして、
コアカリキュラムを参照するといいかと。
ttp://www.congre.co.jp/core-curriculum/result/result02.html
(頭にhつけてね)
131
:
F
:2011/02/18(金) 00:05:36
>>130
これってまだ第二次案で止まってるんだなあ。
もう議論されていないのだろうか。。。
132
:
F
:2011/02/21(月) 16:59:10
ttp://www.moj.go.jp/content/000069353.pdf
22年ヒアリングでたぞ!
133
:
F
:2011/02/25(金) 00:22:35
↑
採点実感でも「思うに」が明文で批判されたようです。
別にいいじゃねーかと思うんだがなあ。
134
:
Y
:2011/03/05(土) 15:52:17
>>132
あざす!
135
:
F
:2011/04/13(水) 20:15:36
過疎板になってしまいましたが、いつの日かまた活用の機会があるかもしれないと思いますので、
ここはこのまま残しておこうと思います。
136
:
プーマ アウトレット
:2013/11/01(金) 17:44:07
puma シューズ
プーマ アウトレット
http://www.qdhanfa.com/
ロングブーツ-zfag37-12.html
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