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935名無しさん:2015/02/02(月) 19:14:49
― 2. 憲法第9条の解釈

(憲法9条の)国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を「国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄する」ものであって、個別的自衛権はもとより、集団的自衛権の行使や国連の集団安全保障への参加を禁ずるものではないと読むのが素直な文理解釈であろう。

― 3. 集団的自衛権の行使及び国連集団安全保障への参加

報告書では「国家存立の基礎は、安全の確保である」と結ぶ他、外国との関係、弾道ミサイル迎撃、国際的平和活動、国会承認、具体的活動についての懇談会の提言などにも言及している。
しかし2013年7月、第2次安倍内閣の下、懇談会は一転して容認方向に傾いた[6]。柳井は「今までの政府見解は狭すぎて、憲法が禁止していないことまで自制している」「集団的自衛権の行使は憲法上許されている。国連の集団安全保障への参加は日本の責務だ」と述べた[7]。
2014年5月15日、内閣に対して“集団的自衛権の行使は認められるべきだ”とする報告書を提出[8]。時事通信は、有識者の一人が前年夏の段階で報告書について「やれと言われたら一週間でまとめられる」と述べたとして、「結論ありき」だったと報じている[9]。また、座長代理を務める北岡は、自民党安保法制整備推進本部での講演で「安保法制懇に正統性がないと(新聞で)書かれるが、首相の私的懇談会だから、正統性なんてそもそもあるわけがない」「自分と意見の違う人を入れてどうするのか。日本のあしき平等主義だ」「NHKだって必ず番組(「日曜討論」)に10党で出すから、議論が深まらない。鋭い論法でやっていても、あとで視聴者から反発が起きる。安全保障の専門家は集団的自衛権に反対の人はほとんどいない」と述べている[10]。

wikipedia




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