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建設的な議論をしませんか?part14
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海外
CNN:http://edition.cnn.com/2014/06/20/world/asia/japan-assembly-sexist-outburst/ …
WSJ:http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2014/06/20/interview-female-tokyo-assembly-member-reflects-on-harassment/ …
Guardian:http://www.theguardian.com/world/2014/jun/20/tokyo-assemblywoman-sexist-abuse …
海外紙は一斉に「東京の議員が性差別的虐待を受けた」と報道
6月18日の都議会で塩村文夏都議(みんなの党)の一般質問の発言中に、男性議員らから
「早く結婚した方がいいんじゃないか?」などの野次が飛んだそうです。塩村都議は、受動喫煙、
子育て支援、男性不妊、動物愛護などについて質問していたといいます。
朝日新聞の報道によれば、この野次は自民党都議らが座る一角から上がっていたとのことです。
セクハラについておさらい
さて、セクハラ発言は許されないことはかなり浸透していますが、
少しおさらいしましょう。
まず、雇用関係の場合、男女雇用機会均等法という法律に、
「職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置」
という条文があります。11条です。
同条では、
事業主は職場において行われる性的な言動に対するその
雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件に
つき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の
就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な
措置を講じなければならない。
と定められています。
要するに、事業主は、職場でセクハラ発言やセクハラ行為があったとき、
これに対する労働者の対応を問題として労働条件が不利益になることがないように、
また、その労働者の働く環境が悪くならないように、
労働者からの相談をちゃんと受け、しっかり対応するための体制をとっておくように、という内容です。
前者の性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件につき
不利益を受けるというセクハラを対価型セクハラといいます。
つまり、今の労働条件を維持したいなら性的言動を受け入れろ、
という形のセクハラです。
典型例は、社長が労働者に性的関係を迫ったところ、拒否されたので、
その労働者の給料を下げたり、解雇したりするようなケースです。
後者の性的な言動によりその労働者の就業環境が害される形のセクハラ
を環境型セクハラといいます。これは、その労働者が働く
環境が他の従業員の性的な言動で悪くなるような状況を指します。
典型例は、お尻や胸をさわるなどされてその労働者が苦痛を
感じ就労意欲が減退したり、ヌードのポスターを職場に貼る
などしてその労働者が苦痛に感じて就労に集中できなかったりするような
場合です。
今回の発言は?
さて、今回の発言としては、各報道によれば
「早く結婚した方がいいんじゃないか?」
「産めないのかよ」
「あいつ不倫しているんだぜ」
などです。
このような相手を不快にさせる性的な言動は、環境型セクハラに分類されます。
そうです。これらの発言は、完全にセクハラ発言です。言い逃れはできません。
もちろん、今回は都議の話ですから、雇用関係ではありません。
しかし、セクハラは雇用関係のみでなくても起こりうるハラスメント(嫌がらせ)行為です。雇用関係では特に深刻なので、労働者を保護するためにこのような法律があるに過ぎません。
当然ですが、セクハラ行為は雇用関係以外でも許されないのです
http://bylines.news.yahoo.co.jp/sasakiryo/20140620-00036549/
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