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平成27年土地家屋調査士試験
96
:
naka49
:2015/10/09(金) 22:37:31 HOST:KD121106053031.ppp-oct.au-hikari.ne.jp
>法規を知らないで法律家。御愁傷様ですだ。
私は法律家ではない。実務家ですので、金子先生のようには考えない。
区分所有法第22条ただし書きは区分建物に適用するものであり、表題登記には
適用し、建物区分による区分建物には不動産登記法令に規定していないから
不可というのは区分所有法の趣旨に反する。
旧法においては規定があったのに新法に規定していない合理的理由はない。
12項の添付情報ホの準用を失念したと考える(立案者に確認しないとわからないが・・・)。
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