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平成27年土地家屋調査士試験

83いち:2015/10/02(金) 01:10:45 HOST:pl3592.nas827.p-tokyo.nttpc.ne.jp
1階居宅部分専用玄関・2,3階自身が居住する居宅部分

1階〜3階いずれも居宅部分であり、共同住宅と明確に区分されている。

1階を登記先例より判断して区分申請。

このような流れだと思います。


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