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平成27年土地家屋調査士試験
61
:
naka49
:2015/09/03(木) 03:41:41 HOST:bb147-56.cosmos.ne.jp
パラオでマンタ様
>普通建物における区分登記においては、床面比率でしか登記できないからです。
普通建物を区分する場合、建物所有者は原始取得者となり区分所有法第32条が適用されます。
令別表16において(2)が該当します。旧法においても同じ。
金子先生は(2)は「ただし書きの規約で定められている割合によるものであるときは」となっており、
区分所有法第22条第1項の趣旨である分離処分可能もできる規約設定可能とは一線を画くしている様に見えます。
(「ただし書きの規約で定められている割合」=分離処分可能規約ではない。規約で敷地権0はすることができる。)
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