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平成27年土地家屋調査士試験
59
:
パラオでマンタ
:2015/09/01(火) 22:46:20 HOST:KD111096214212.ppp-bb.dion.ne.jp
naka49さん。
私の下記の立場(区分所有法32条の原始所有者は、建物所有権成立時に当該建物の区分所有権すべてを有する者)にたった場合の手続きは以下の通りです。
金子先生とは、まったくことなる立場ですので、手続きが異なってるは必然です。。
ちなみにこの立場に立てば、登記令別表16に、別表12のホに該当するものが添付情報とされていないのは当然となります。
普通建物における区分登記においては、床面比率でしか登記できないからです。
※区分建物における区分登記は規約制定権が既にありますので、別です。
>もうひとつ考えられるのは、区分所有法32条の考える原始所有者は、当該建物所有権成立時において、
>区分所有権を全部所有する者であること。
>つまり、区分所有建物とし当初から成立した建物のみと考える。
>この場合は、
>区分登記(床面積割合)→移転登記→複数人による(分離処分可能)規約制定して、規約を添付して、建物表題部の変更をするしかないと思います。
の手続きは以下の通りです。(④については追加)
①区分登記 A(又はA・B共有)所有の甲普通建物を甲1甲2に区分登記することによって、甲1A(又はA・B共有)、甲2A(又はA・B共有)となります。
この場合は、単一人の所有なので、規約を制定できません)
②移転登記 甲1、建物をBの所有とする(又は、甲1をA、甲2をB)とする移転登記をします。
③建物表題部の変更登記 A・Bによる分離処分可能規約を制定して、(分離処分可能)規約を登記情報として、一体化を外す登記
④移転登記 Bの土地所有権持分をAに移転する登記
もっとも、登記令16を素直に読めば、区分所有法32条の最初に区分所有権を全て持つ者とは
建物所有権成立時に当該建物の区分所有権すべてを有する者でなく、普通建物を区分する者も含むのだと思います。
そのために、公正証書を要求しているもでしょうから。
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