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平成27年土地家屋調査士試験

47T.F:2015/08/30(日) 16:36:02 HOST:i220-108-248-205.s02.a013.ap.plala.or.jp
そういう意味なんですね・・

表16ハ(2)において
敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報

これを適用させて、かつ、依頼人の希望に沿う形をとるとすれば
敷地権割合を0とする規約証明書を添付して申請するというのはどうでしょう?


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