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平成27年土地家屋調査士試験

43T.F:2015/08/30(日) 14:19:31 HOST:i220-108-248-205.s02.a013.ap.plala.or.jp
敷地権となる場合は登記しなければならないですよね?(法44条-9)
規約を添付しない場合は床面積割合になるのではないでしょうか。

①敷地権を登記した後、抹消の手続きをする場合
②分離処分可能規約を添付して敷地権としない場合

令に記載のない情報を添付すべきでないという論もありますが
添付しないなら敷地権の表示は登記事項となります
(①の手続きによる)

表示をしないなら分離処分可能規約を添付すべきかと・・
(不動産登記memo P205)(②の手続きになる)

なお表示をしない場合で敷地権とならない情報を添付しないというのは
敷地権を登記事項としないということになり、却下事由となるかと・・


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