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平成27年土地家屋調査士試験

41パラオでマンタ:2015/08/30(日) 08:39:12 HOST:KD111096214212.ppp-bb.dion.ne.jp
実務において、登記の遅滞を招く恐れはあるかもしれませんが、現行法で文理解釈すれば区分登記において

分離処分可能規約(単に規約で良いですが)証明書を添付せず
敷地権の表示をしない申請書で書くのが正解だと思います。


①登記官に実調権限があること。
②区分登記において、必ず敷地権の登記をしなければならない規程がないこと。

②について、登記官が床面積割合で登記しなければならない理由があれば、教えてください。


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