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平成27年土地家屋調査士試験

29T.F:2015/08/29(土) 20:48:45 HOST:i220-108-248-205.s02.a013.ap.plala.or.jp
少し論点が違いますかね・・

分離処分可能規約の添付は、改正によって法定添付書類から外されたから
申請書の添付書類の欄には記載をしなくてもいいよってことかと
敷地権になってしまうので、当然実際は添付しますけど・・

専有部分になるということは誰もが認めるところで・・
だって専用玄関って書いてありますから
但し、専用部分ではあるが、床面積・階数に算入するか否か

エレベーターや階段室なら不算入
じゃあ玄関は?

昭和46年の先例で算入してるから当然3階建だ
いや、それは専有部分の表示であって、床面積には不算入だ

この2択で分かれてるってことです。
玄関は普通に考えれば算入すると思いますが
個人的には専用のエレベーターも階段室も算入しても良いんじゃないかって思います

1・2・3階とそれ以上とかの区分建物の場合
3階までの専用のエレベーターがあれば、それぞれ床面積に算入しますよね・・
階数が違うから算入・不算入っておかしい気がしますけど


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