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平成27年土地家屋調査士試験

23naka49:2015/08/29(土) 08:49:00 HOST:bb147-56.cosmos.ne.jp
>THGの見解はエレベーター室は2階・3階専用であるが、専有部分の床面積(および階数)に算入しないということですか?
表示に関する登記の実務の
「なお、1階部分が階段室及びエレベーター室のみの場合は、1階部分についてはB建物の階数及び床面積に算入しないことになる。」
を見逃していました・・・

やはり、今回の試験は試験委員が昭和46年の先例を「専有部分であるが、床面積(階数も)に算入しない」と解釈するかしないにかかっていますね。


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