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平成27年土地家屋調査士試験

20naka49:2015/08/29(土) 07:01:09 HOST:bb147-56.cosmos.ne.jp
>>お一人様さん
>>Aクラスさん
>THGの見解はエレベーター室は2階・3階専用であるが、専有部分の床面積(および階数)に算入しないということですか?

昭和38年の通達では専用の階段室は3階4階5階の床面積には算入するが、1階
2階の階数及び床面積には算入しないとなっていますね(つまり3階建)。
THGは昭和46年の先例も1階の玄関部分を2階の専有部分の所有ではあるが、階数
には算入しないとの解釈みたいですね。
階段室と玄関を同列に扱っているのでしょうか。
用途性を論じていますが、やはり、人貨滞留性の有無が決めてではないでしょうか?
階段室には人貨滞留性があるとは思えません。


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