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平成27年土地家屋調査士試験

17naka49:2015/08/28(金) 23:05:56 HOST:bb147-56.cosmos.ne.jp
>お一人様さん

表示に関する表題登記の実務P164〜165を見ました。

>2階以上に上がる階段及びエレベーター室の1階部分がA建物との間に障壁、
扉又はシャッター等で区分されていて、B建物と一体となって利用されている
ものであれば、これらの部分はB建物とともに専有部分として取り扱うことになる。


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