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平成27年土地家屋調査士試験

100T.F:2015/10/11(日) 09:50:54 HOST:i60-34-1-61.s02.a013.ap.plala.or.jp
金子さんの添付情報に記載がないから添付すべきでないという考えは一理ありますが
但し、例えば先例や通達によって運用方法の指針があるときは別になると考えます。

昭和58年11月10日民三第6400号の民事局長通達第9-1
これによると区分建物表題登記に準じて取り扱うものとするとあります。
この通達を否定出来なければ「記載がないこと」のみをもって
添付情報とすることが出来ないという見解には賛成できません。

自己主張が強いのは結構だけれども、
他者を貶めるやり方は好きではありません。


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