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隣接地が

2marusa:2013/05/30(木) 11:10:44 ID:???
登記官が現地で筆界を確認できれば登記はできるだろう。
まあそんな狂人は登記官から立会依頼が来ても立ち会わないだろうが・・。
それに勝手にその境界標を測量して地積測量図作成するのは私は抵抗がある。


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