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境界について玄人の意見をお聞かせください。
1
:
ami
:2013/01/10(木) 20:33:15 HOST:p4207-ipad04fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
私(A)と隣接者(B)所有の両土地は平成13年国土調査による成果にて地積更正されています。
国土調査後の平成20年に隣接者が先に土地を購入、購入時に国土調査の成果通りに重説(前所有者からの境界明示)を受けています。
当方もまた平成22年購入時に国土調査の成果通りに前所有者より境界明示を受けています。
今回、当方土地の分筆登記に際して隣接者がCB工事のために撤去した箇所の境界杭の再設置をするために立会いを求めたところBは「境界はブロックよりも先にある」と主張しだしました。
その結果筆界特定をすることとなり、結果として筆界は隣接者Bの主張の通りになりました。
「境界確定控訴」をしても当該境界が否定される可能性は低いとのことで「所有権確定控訴」をおこそうと思います。
境界が私人間で定まらないのは承知しております。
登記簿の一部である地図に公信力が無いのも勉強しました。
隣接者Bは国土調査後に来た方なので当該部分でトラブルになるなど考えもしませんでした。
しかし私は「善意の第三者」で互いに前所有者から引渡しを受けた土地です。
契約・引渡し後に工事により自ら境界標を撤去し、再設置の際にその範囲を拡大させることは公序良俗に反すると私は考えるのですが、
私が当該部分の所有権を主張はすることは「境界」の考え方の上で不適当なのでしょうか?
15
:
ami
:2014/05/14(水) 17:17:27 HOST:p2035-ipngn100301fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
皆様お久しぶりです。
その節は大変おせわになりました。
その後色々あり一時はあきらめようかと思いましたが、隣接者Bさんから怒鳴られた当方の仲介業者社長さんが怒り
「訴訟費用・弁護士費用は一切当社で負担するので裁判してください」
とのことで裁判へと相成りました。
判決が確定しましたので内容を簡単に記します。
1.筆界は筆界特定のとおり確定する。
2.所有権は原告(私A)にあることを確認する。
3.被告(隣接者B)は原告へ時効取得を原因とする所有権移転登記手続きをせよ。
4.訴訟費用は1/2とする。
前所有者にも出廷いただき前所有者取得時に過失無く占有したことを証言して頂きました。(民法187条1項)
被告は「前所有者の占有開始日を時効取得の開始とすることは不当だ」と主張しましたが法的根拠は特にありませんでした。
被告は土地取引における前所有者・仲介業者・私・測量者の対応を批判し続けましたが、「本件における時効取得の認定にかかわるものではない」と裁判官から何度も注意を受けてました。
被告は弁護士をつけずに上記の主張を最後まで続けたので裁判官の心証は悪かったと思います。
これから数ヶ月して被告が登記をしない場合、債権者代位にて必要な各登記を申請しようとしておりますが
これについては私が分筆と移転登記を土地家屋調査士・司法書士へ各々依頼した場合
その費用を被告へ請求せざるを得ません。
そうすると更に民事訴訟が続くことから事情を良く知る登記官(裁判中にも被告が法務局で職員に大声で怒鳴ったりしたらしいです)が職権でできる範囲は職権で行うことを摸索してくれております。
皆様には大変お世話になりました。
この場を借りてお礼申し上げますm(__)m
16
:
zzz
:2014/05/14(水) 22:17:26 ID:???
結局、この問題は、国調による立会において前所有者が事実と異なる線で合意したのがそもそもの発端。
隣接所有者が土地取得時にこの事実を前所有者から告げられれば境界立会で異議を言うのは当たり前。
あなたも隣接所有者も前所有者、測量者、役人に振り回されたわけで隣接所有者ばかり悪く言うのはどうかと思う。
17
:
mametarou
:2014/05/17(土) 09:07:57 HOST:ntsmne002027.smne.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp
もう、判決が出たんだ?
昔は時間がかかると言われていたけど、
こうなると、さっさと裁判にした方が楽ですね。
18
:
T.F
:2014/05/18(日) 09:12:30 HOST:i58-89-190-221.s02.a013.ap.plala.or.jp
書き込みに気付きませんでした。
ご報告ありがとうございます。
筆界特定していたから争点が明確だったのでしょうね。
取得時効成立の要件を満たしていたという判断だったのですね。
余計なことでしょうが、ZZZさんの仰る本質は私も個人的に大切にしたい部分でもあります。
何にしても一応の解決をみたようで、一安心ですね。
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