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境界について玄人の意見をお聞かせください。
1
:
ami
:2013/01/10(木) 20:33:15 HOST:p4207-ipad04fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
私(A)と隣接者(B)所有の両土地は平成13年国土調査による成果にて地積更正されています。
国土調査後の平成20年に隣接者が先に土地を購入、購入時に国土調査の成果通りに重説(前所有者からの境界明示)を受けています。
当方もまた平成22年購入時に国土調査の成果通りに前所有者より境界明示を受けています。
今回、当方土地の分筆登記に際して隣接者がCB工事のために撤去した箇所の境界杭の再設置をするために立会いを求めたところBは「境界はブロックよりも先にある」と主張しだしました。
その結果筆界特定をすることとなり、結果として筆界は隣接者Bの主張の通りになりました。
「境界確定控訴」をしても当該境界が否定される可能性は低いとのことで「所有権確定控訴」をおこそうと思います。
境界が私人間で定まらないのは承知しております。
登記簿の一部である地図に公信力が無いのも勉強しました。
隣接者Bは国土調査後に来た方なので当該部分でトラブルになるなど考えもしませんでした。
しかし私は「善意の第三者」で互いに前所有者から引渡しを受けた土地です。
契約・引渡し後に工事により自ら境界標を撤去し、再設置の際にその範囲を拡大させることは公序良俗に反すると私は考えるのですが、
私が当該部分の所有権を主張はすることは「境界」の考え方の上で不適当なのでしょうか?
2
:
ぷりん
:2013/01/11(金) 09:51:43 HOST:p4091-ipbf302yosida.nagano.ocn.ne.jp
隣接者Bの主張を聞かないと何とも言えませんね。
筆界特定登記官はBの主張を採用しているようですし・・・。
それぞれが、「国土調査の成果どおり・・・」と主張しているのですから、
筆界特定登記官もそのとおり国土調査の成果を優先したのではないですか?
微妙な言い回しですが、AもBも「国土調査の成果どおり境界明示を受けている」
と書いてあり、そこに境界杭があったとは書いていませんよね。
Bの方が先に購入していますから、貴方は平成20年にどんな状態だったか知らなかったわけです。
らないわけです。
境界線付近に塀を築造する場合、トラブルを避けるために境界線から少し下げて築造することはあります。
隣接者からすれば遠慮して造ったつもりなのに
後から来た隣人が、ブロック塀が境だ と言ってきたら隣人は黙っていませんよね。
あなたは、前所有者から「国土調査のとおり境界の明示を受けた」と言っており、
ブロック塀が境だとは言っていません。
仮に貴方の土地の前所有者が「ブロック塀の所までこちらの土地です」と言ったところで
それは前所有者の勘違いです。
また、貴方は購入して3年にも満たない程度の所有期間ですので、
時効取得の主張もできないと思います。
再設置の際にその範囲を拡大させることは公序良俗に反すると貴方は主張したいかもしれませんが、
隣人にとっては「範囲の拡大にはなりません」筆界特定登記官も境界を正しい位置に復元しているだけで
多分、面積で比較しても隣人の土地が増えたことにはなっていないと思いますよ。
平成13年の国土調査ですから、役所には座標データがあるはずです。
そのとおりに復元すれば貴方の土地も隣人の土地も面積につき増減は原則としてありません。
以上の点から、私なら貴方に勝ち目はないと言いますが、
訴訟は自由です。
やりたければお好きにどうぞ。
ところで、貴方が依頼した土地家屋調査士は何と言っているのでしょう。
貴方の主張ら全面的に賛同してくれていますか?
今回の訴訟にについて弁護士さんに相談されましたか?
弁護士は勝てると思った事件なら受けるとは思いますが、
貴方の主張に賛同してくれる弁護士がいるかどうか?
なお、所有権確認訴訟を弁護士を立てずにやることは決してお勧めしません。
最後に、隣人が公序良俗に反しているとは全く思えませんけど。
3
:
ぷりん
:2013/01/11(金) 10:13:34 HOST:p4091-ipbf302yosida.nagano.ocn.ne.jp
>「境界確定控訴」をしても当該境界が否定される可能性は低いとのことで「所有権確定控訴」をおこそうと思います。
控訴控訴と盛んに言っていますが、筆界特定は訴訟ではありませんので、
「控訴」という表現は不適切かと思います。
控訴とは第一審の判決が出て初めて使える言葉だと思いますが。
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