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エレオノリュト防衛技術協定

1シェイフィナリア外務院:2010/01/10(日) 01:13:29

1, 締約国は、防衛目的のため、この協定の実施のために締結される細目取極に従い、自国で秘密に保持されている特許出願の対象たる発明をあらわす一定の防衛分野における技術上の知識(特許関連の技術上の知識)を共有する。
2, 両国は、防衛目的のため、この協定の実施のために締結される細目取極に従い、特許関連の技術上の知識を使用する権利を有する。
3, 特許関連の技術上の知識は、防衛目的のため、両政府の権限ある当局の合意により提供される。
4, この協定の実施のための細目取極は、両政府の権限のある当局間で締結される。
5, この協定のいかなる規定も特許関連の技術上の知識が両政府により締結された他の取極に従って提供されることを妨げるものと解してはならず、また、各政府が他の国際取極に基づいて負っている義務と抵触するものと解してはならない。
6, この協定の実施による如何なる製造物および成果を第三国に転出または活用することは、両政府の合意を前提としなければならない。
7, この協定は継続の意思をどちらかが放棄した場合およびその意思を表明する政府が存在しない場合に効力を失うものとする。

2シェイフィナリア外務院:2010/01/10(日) 01:19:45
外務卿の名を持って調印し、本協定の遵守に努めると高らかに宣言するものである。


V.C.33年5月 第647フェイズ ヴァリニール共和国エレオノリュト

外務卿 ハリエット・シャンフェーヌ

3ヴァリニール共和国代表 ◆TFbq9RSb8E:2010/01/10(日) 01:23:29
調印する。共和国の名誉を以って本協定の遵守に努める。


V.C.33年5月 第647フェイズ ヴァリニール共和国エレオノリュト

外務大臣 フェドート・ドルゴラプテフ


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