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献血の問題点と将来像
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私も「患者さんの為に輸血する」と確たる条件で、日赤に所有権がある、つまり贈与もしくは寄附された、という考え法律上は全く矛盾が無い、と考えております。
次に感染症陽性については、ウイルスによりウインド・ピリオド期に違いがありますので、必ず患者さんや親族から同意書を取っています。「廃棄」については当然でしょう。患者さんの為に。次に続く文ですが「例外的場合として献血者に説明と同意が必要だ」と書いてますが、これについては厚生労働省から通達がなされている筈ですが。ただ日赤において項目により献血者に通知をしてないものもありますが。患者さんの為には「同意」など全く必要ない、と思います。
「さらに」以降の文については、何か意図があるのでしょうか。今は内部にいない筈ですが。
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