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献血の問題点と将来像
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二次会でとある幹部が酔いにまかせてホステスにタクシーチケットを配ったことがあるが、まさに官僚もこんなこと日常茶飯事だったのではというできごとである。
まあ故意犯でないので献血者にみなさんも許してやってもいいと思うかもしれませんが、本当は飲酒というのは法律的にいうと「原因において自由な行為」、つまり飲む飲まないの選択ができるころから、
よっておこした行為に抗弁はできないのです。
ちなみに、就寝中に悪夢を見て、隣で寝ている妻を絞め殺した場合はどうでしょう。これは違法性が阻却されて無罪となります。悪夢が原因で犯意がないからです。
もっとも何が原因かを後から客観的に知る方法はないので、日本の刑法というのはかなり脆弱といえます。状況証拠だけの死刑や無期懲役の判例が結構ありますが、
裁判官は悪夢を見ないのでしょうか?
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