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正当防衛

3ニッポンの法律:2009/05/11(月) 06:13:45
基本:正当防衛行為
  「急迫不正の侵害に対し、自己もしくは他者の生命・財産を守るために
    行った行為についての結果はその罪を問わず」

  :緊急避難行為
   「自己の生命を守るために、その他に手段が無かった場合にはその行為
    についての結果はその罪を問わず」

まー、例えば。ある日、キミがアパートの友人を訪ねて行ったら。その友人の
バイクを「誰かが盗もうとしている」ところを偶然に発見したとしよう。
そいつが逃げればケーサツを呼べばいいが、そいつがバイクを盗むのを止めな
い限り『キミが、そいつをブチ殺しても何の罪にもならない』って法律だ。

:お次は、緊急避難だが。
( これは大昔から、法律解説本でいつも引用されているお話 )
「キミと友人が2人で登山をしました」「そしてキミと友人はクレバス(断崖)
 に落っこちて、たった一本のロープで2人がつながっています」「キミは
"上" 友人は "下" で、そのままでは2人とも体重で谷底に落っこちてしまい
 ます」「キミが( 自分の命が助かるために)ナイフでそのロープを友人との
 間で切り落としても」日本国の法律では『何の罪にも問われない』
( 難破船の一枚板の例話もあるが )

   p.s キミは「警察官採用試験」を受けたか「警備会社」でバイトした
     ことがあるだろう?


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