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      雑談スレ

246shuu:2003/10/24(金) 18:48
>>210

> 例えばカーディオグラフィックやインビジブルデックなど明らかなもの
> に対して「〇〇〇が演じた・・」と事実を書いてオークションに出品しただ
> けで肖像パブリシティ権を犯すにことになるのでしょうか?

報道目的の文言と広告目的の文言を同列に考えるのはおかしいと思いますよ。
こんな言い逃れが通ったら、広告目的だとしても全部報道目的と押し通せばい
いことになりますよね。そうするとパブリシティ権というものが意味をなさな
くなります。

もちろん報道目的・宣伝目的の区別の付きにくいものもありますが、今回の件
は明らかですよね。

> 例えば雑誌のどこかに有名人の名前が記事として掲載され、それによって売
> 上が上がったとみなされれば著者はその有名人に対していくらか払う義務が
> あるのでしょうか?

どんな内容の記事なのかが問題なのですが、それも無しに尋ねられても考えよ
うがないです。

> だとすれば本も自由に書けない時代ですね。

内心の自由以外は100%の自由はありませんからね。自由に書けない部分が
あってもある意味しょうがないです。




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