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wowこんなの!?やりすぎサークル大久保・新宿店Ⅱ
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>>1378●パワハラとは?
ーーまず、「パワハラ」とはどのように定義されるのでしょうか
パワハラは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義されます。加害者は上司に限らず、部下からのパワハラが認定されることもあります。
ーー認定される行為とは、どのようなものがありますか
パワハラとなる可能性のある例としては、次のようなものがあります。
(1)叩く、殴る、蹴るなどの暴行や傷害(身体的な攻撃)
(2)同僚の目の前での叱責や罵倒、必要以上に長時間にわたり執拗な叱責を行うこと等(精神的な攻撃)
(3)1人だけ別室に移されるなどの隔離や仲間外し・無視等(人間関係からの切り離し)
(4)業務上明らかに不要なことや不可能なことの強制、仕事の妨害等(過大な要求)
(5)業務上の合理性なく、能力や経験からみて簡易なあるいは業務内容の異なる仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
(6)交際相手や家庭など私的なことに過度に立ち入ること等(個の侵害)
違法なパワハラ行為かどうかの判断基準は、被害者の主観を前提としつつも、平均的な被害者であればどう感じるかという客観的な視点をとりこんで総合的に評価することになります。その上で、パワハラ行為の種類や程度、受けた被害の重さが、社会通念上許容される限度を超えた場合に違法となります。
加害者が「そんなつもりはなかった」と開き直ったとしても、加害者側の意図でパワハラかどうかが認定されるわけではありません。
●加害者と会社の負う責任
ーー加害者に対しては、どのような責任を問えるのでしょうか
パワハラ行為に対する責任は、加害者本人はもとより、加害者を雇用する会社も負う場合があります。
加害者本人の責任としては、次のものがあります。
(1)懲戒処分(会社から雇用契約に基づき懲戒処分を受ける(解雇、出勤停止、減給、戒告など))
(2)不法行為(民法709条)に基づく損害賠償責任
(3)暴行罪、傷害罪、侮辱罪、脅迫罪等の刑事責任
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