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警察手帳

220名無しさん:2009/03/08(日) 11:36:55 ID:MyTX34So
>>215
手帳の偽造は公記号偽造及び不正使用等の罪
行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処せられる
(166条1項)。公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を
使用した者も、166条1項と同様とされる(166条2項)。

福岡県警察と警察庁に通報しました。


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