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Yahooショッピング【24】

693本音で語る名無しさん:2018/06/12(火) 11:43:56
売買契約は成立してるから、店舗概要などに
「入金されずにキャンセルになった場合は手数料請求」
と書いておけば契約不履行の損害賠償としては認め
られる。飲食店のドタキャンと同じだよ。

極端な話だが500万円の商品を確保のために仕入れて
入金されずにキャンセルになったら請求できるのは
想像できるだろ?

ただ、実務では裁判になったとして普通の安い商品で
一体どれだけの損害を受けたか、あまりにかけ離れた
賠償額を請求しても認められない。せいぜい数百円
てところか。

なので労力の無駄なのでそのまま放置になるのが
一般的。




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