したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

インターネットオークション関連

116:2003/07/28(月) 16:31
日曜日某インターネットオークションでブランド物のTシャツ
3900円を落札し、今日振込先に送料込み4300円を
振り込んだのですが、いろいろ調べてみると偽者が多く
出回っているらしいブランドだったのです。
振り込む前日に心配になって落札先にメールで
「正規品でしょうか?」と
聞いたところ
「ショップ購入品ですが正規店かどうかはわかりません。
ですのでお安く出しております。ご了承してください。」
と返事が返ってきました。
そのときはなんとなく大丈夫だろう(本物)と思って
納得した旨をメールで伝えてしまいました。
振り込んでからその返事のあいまいなことに気づき
心配になっています。商品はまだ届いていません。

もし届いた商品が偽物であった場合どう
対処したらいいでしょうか?

よろしくお願いいたします

2bonobono:2003/07/28(月) 20:24
届いた商品が偽物であったとしても出品者さんとの連絡で

>「ショップ購入品ですが正規店かどうかはわかりません。
ですのでお安く出しております。ご了承してください。」
>納得した旨をメールで伝えてしまいました。

というやりとりがあり承知しているのだから、
商品説明にないシミやキズなどがない限りノークレームで取引するべき。
(正規品と説明にうたってあっての出品でない限り)

>もし届いた商品が偽物であった場合どう
対処したらいいでしょうか?

ただ正規品だとあなたが思いこみしただけなら、出品者さんには、非がないので、
商品説明に
「正規品と思い落札しましたが、確認出来ませんでしたのでお安くお譲りします。」
として、出品されたらどうでしょう?

316:2003/07/28(月) 21:59
やはり安易に納得してしまったのが痛かったですね。
偽物を販売すること自体は罪になることはないのでしょうか?

4ごうすと(管理人):2003/07/29(火) 06:22
http://www.houtal.com/journal/netj/01_1_25.html
を参照してください。
罪になります。
だからこそ、曖昧な態度を取る人が多いワケです。

516:2003/07/29(火) 10:22
進展がありました、出品者に質問したところ「多分レプリカだと思います。
金額が安いので・・・」と返事が返ってきました。これは
「偽物と知ってて売ったら罪になる」というのにはあてはまるでしょうか?
質問はできるのでこちらが有利になるような回答を得られるような質問
がありましたらよろしくお願いいたします。

6bonobono:2003/07/29(火) 11:48
>>4
>一方、本物と信じて購入したものをオークションで売ったら、あとから実は偽物だったと判明したらどうでしょうか。刑法では原則として故意犯、すなわち「偽物と認識していてこれを本物として販売した場合」に限り詐欺罪などが成立し、本物と信じて売った場合は、刑事責任は生じないことになります。しかし、民事上は本物として売買契約した対象が偽物だと判明すれば契約は"錯誤により無効"となり、返金せざるを得なくなります。

なるほど、転売するのにも問題がある商品なんですね。(無知でした!)
(某ブランドのバッグ類近所のスーパーの特設コーナーで千円で大量に販売されているので、レプリカで納得して購入するなら問題ないのかと思い込みしてました。)


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板