したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

北九州の相続 相続放棄のご相談は服部書士からの相続相談案内です。

1北九州の相続 相続放棄のご相談は服部書士:2014/02/09(日) 22:08:50
北九州の相続 相続放棄のご相談は服部書士からの相続相談案内です。

相続の種類と対象範囲
「財産は誰に引き継がれるの?」「どんな割合?」などの疑問をお持ちで
はありませんか?
相続の範囲や割合を北九州の「服部合同事務所」がご説明します。

遺言相続と法定相続

被相続人の財産を相続人が受け継ぐには大きく2つの方法があります。ひとつは
被相続人が残した遺言に従って遺産を受け継ぐ方法「遺言相続」。もうひとつは、
民法が定めたルールに従って遺産を受け継ぐ「法定相続」。法定相続の対象となる
相続人が一定の親族に限られているのに対し、遺言相続は限られていません。
以下では、主に法定相続に関してご説明します。

法定相続人の範囲

法定相続人の範囲は以下の表のようになっています。被相続人の前にその子が
亡くなっている場合は子の子(孫)が相続し、被相続人の前に兄弟が亡くなって
いる場合は、兄弟の子(甥姪)が相続します。

法定相続人の範囲

相続人の順位・割合



法定相続の順位・割合は民法により決められています。

順位
法定相続人 割合
1
子と配偶者 ・子:1/2(数人いるときは1/2を頭割り)
・配偶者:1/2
2
直系尊属(親、祖父母)と配偶者 ・直系尊属:1/3(数人いるときは1/3を頭割り)
・配偶者:2/3
3
兄弟姉妹と配偶者 ・兄弟姉妹:1/4(数人いるときは1/4を頭割り)
・配偶者:3/4
※配偶者は常に相続人となります
※直系尊属は、子がいない場合の相続人となります
※兄弟姉妹は子と直系尊属がいない場合の相続人となります

詳しくは
北九州 相続 相続放棄のご相談は服部書士へ
http://www.souzoku-kitakyusyu.com/
http://www.kitakyusyu.jp/
http://www.saimuseiri-kitakyusyu.com/
http://www.kaisyaseturitu-kitakyusyu.com/


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板