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黄金劇場

123名無しさん:2010/12/09(木) 10:09:18
【神奈川県】30歳未満の人はギャンブルもセックスもダメ!青少年保護育成条例
◆ 改定素案の全体像(6ページ目)
<指針の対象>
青少年(0歳から30歳未満の者)が対象。ただし、施策によっては、40歳未満までの者も対象とします。
【抜粋】
■保護者は特別の事情がある場合の外は、深夜(午後11時から午前4時までの間をいう。以下同じ。)に30歳未満を外出させてはならない。
■深夜にカラオケやネットカフェ等に30歳未満を立ち入らせてはならない。
■いわゆる有害図書類(AVとか、残虐・暴力ゲーム等)を30歳未満に販売してはならない。
■大人の玩具を30歳未満に販売してはならない。
■30歳未満が使用済みの下着である旨の表示をし、またはこれと誤認される表示をし、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている下着の販売禁止。
■30歳未満の競馬やパチンコ等の禁止。
■30歳未満はキャバクラ等の出入り禁止。
■30歳未満の入れ墨の禁止。
■何人も、30歳未満から物品を質に取り、買い受け又は質入れ若しくは売却の委託を受けてはならない。
■何人も、30歳未満に対し、みだらな性行為またはわいせつな行為をしてはならない。


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