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2次試験に進んだ警察官志望の方!!

21名無しさん:2006/10/22(日) 18:31:27
万引き=窃盗罪

刑法 第235条【窃盗】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、
10年以上の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


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