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■■ニュース速報!!■■

494名無しの塾生:2015/12/14(月) 19:43:12
 それにしてもなぜ、こうした報道がまかり通っているのでしょうか。それは放送法4条には罰則がなく、「単なる倫理規定」と軽んじられているからにほかなりません。さらに、「権力に対してチェック機能を果たすのがメディアの役割であり、批判するのであれば意見が偏っていても構わない」という「勘違いの正義感」も背景にあると思います。

 しかし、「視聴者の会」が指摘するように、それは視聴者を無視したテレビ局の「傲慢」あるいは「自己満足」でしかありません。多くの視聴者は特定のテレビの報道番組をただうのみにするほど愚かではありません。テレビに限らず、新聞やインターネットのニュースなどさまざまなメディアから情報や論点を得て、自らの見解を見いだそうとしています。その中で、特定の番組が一方的な意見を押しつけようとしても、そうした賢明な視聴者からは反感を買うだけだと私は思います。

 「視聴者の会」が岸井氏の発言について「放送法違反」と指摘したことは、政界にも波紋を広げています。民主党の岡田克也代表は3日の記者会見で、「メーンキャスターが自分の意見を言ってはいけないというのは一つの見方かもしれないが、偏った見方だ」と述べ、「視聴者の会」を批判し、岸井氏を擁護しました。しかし、もしあるテレビの報道番組のキャスターが「メディアは民主党を無くすように声を上げ続けるべきだ」と発言しても、岡田氏は容認するでしょうか。するはずがありません。岸井氏の発言がそういう問題であることを岡田氏は理解していないのです。

 民主党に対しては3年間の政権の失敗やその後も責任ある野党として役割を果たせていないことから、「民主党はもはや無くした方がいい」という意見も少なくありません。現に党内や他の野党から民主党解党論が出ています。ただ、テレビの報道番組がこの問題を取り上げる場合もやはり、民主党のあり方について一方的な主張を伝えるのではなく、同党の現状や政策、国会での対応、野党再編の動きなどを多角的に報じ、視聴者に論点を与えるべきなのです。

 政府・与党は今のところ、岸井氏の発言問題について静観の構えをとっています。しかし、岸井氏の発言に代表されるテレビの政治報道の問題を放置していていいわけはありません。放送法4条は視聴者、国民、さらには国家のあり方にとって極めて重要な規定だからです。それを「単なる倫理規定」、「従わなくても罰則はない」などとして、テレビ局の恣意的な報道を許していてはその意義が脅かされます。

 同条については、平成19年の総務相答弁で「一つの番組ではなく当該放送事業者の番組全体を見て、全体としてバランスのとれたものであるかを判断することが必要」との見解が示されています。しかし、「視聴者の会」の公開質問状が指摘したように、「一般視聴者がある一局の報道番組全体を見ることはできません」。したがって、「なるべく一つの報道番組内で公平性や多様な意見の紹介に配慮しようと努めるのが、放送番組責任者の当然の倫理的責務」なのです。

 政府・与党はこの問題について「報道への権力の介入だ」などという批判を恐れることなく、冷静にテレビの報道番組の現状を分析したうえで、放送法4条の運用がどうあるべきかを、議論すべきだと思います。監督官庁である総務省も、非現実的な過去の答弁に縛られることなく、同条についてよりきめ細かなガイドラインを定めたり、報道番組の内容、構成をチェックして逸脱していた場合は指摘を行ったりといった対応をとるべきだと思います。

 放送法4条には先に書いた重要な意義があるのですから、テレビ局の「傲慢」を許して死文化させてはいけません。まずは「視聴者の会」の公開質問状に、当事者たちがどう回答するのか、注目したいと思います。(高橋昌之)


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