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493名無しの塾生:2015/12/14(月) 19:42:56
「NEWS23」岸井成格氏の発言が放送法違反なのは明白ではないか テレビ局の“傲慢”許すな
産経新聞 12月13日(日)8時30分配信
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6184091

 「政治的公平」をうたった放送法上、テレビの報道番組はどうあるべきかという問題は、私がこのコラムで昨年5月に提起させていただいたときも大きな反響いただき、議論になってきましたが、ここにきてまた注目されています。というのも、TBSの「NEWS23」の報道が「放送法違反だ」として、作曲家のすぎやまこういちさんが代表呼びかけ人を務める任意団体「放送法遵守を求める視聴者の会」が11月26日、番組アンカーの岸井成格(しげただ)氏やTBS、総務相に公開質問状を送ったからです。

 私は以前から、とくに平成24年の安倍晋三政権発足以降は「NEWS23」や同じくTBSの「サンデーモーニング」、テレビ朝日の「報道ステーション」は、政治の問題を扱う際に明らかに特定のスタンス(はっきり言えば反安倍政権ですが)をとっており、放送法上疑義があると思っていたので、この動きは歓迎すべきことです。今回は改めてこの問題を考えてみたいと思います。

 「視聴者の会」が問題としたのは、岸井氏が安保関連法の審議が大詰めを迎えていた9月16日の放送で、「メディアとしても廃案に向けて声をずっと上げ続けるべきだ」と発言したことです。これについて、公開質問状は「岸井氏は番組の司会者であり、番組と放送局を代表する立場から、一方的な意見を断定的に視聴者に押しつけることは、放送法4条に明らかに抵触する」として、見解を問いただしました。

 放送法4条は「放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない」とし、(1)公安及び善良な風俗を害しないこと(2)政治的に公平であること(3)報道は事実をまげないですること(4)意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること-を規定しています。

 新聞は発行しようと思えば誰でもできるので、憲法21条の表現の自由(報道の自由)に基づいて、それぞれの社が独自に政治的な主張を掲げることを認められています。しかし、テレビやラジオは国から限られた電波を割り当てられた免許事業で、誰でも放送できるわけではありません。さらに、放送は音声や映像で情報を伝えることから、活字以上に国民の思想や世論などに与える影響が強いという側面もあります。このため、放送法によって報道の自由に一定の制約が課され、政治的な意図をもった主張をしてはいけないことになっているのです。

 放送法のうち、(1)と(3)は当然のこととして、政治報道で問題となるのは(2)と(4)です。国民の間で賛否が分かれている安保関連法のような問題の報道の仕方は、「政治的公平」と「多角的な論点の提供」にはとくに注意を払うべきです。しかし、岸井氏の発言はメディアの報道の方向性として「廃案に向けてずっと声を上げ続ける」ことを求めていますから、(2)と(4)の規定に反していることは誰の目にも明らかです。

 岸井氏は「NEWS23」の中で9月16日の放送に限らず、安保関連法や原発再稼働、特定秘密保護法など安倍政権が進める重要政策について反対の立場を表明してきました。私にはこれらの発言は「一方的な見解の表明」にしか見えず、「反安倍政権」という自らの政治的主張に視聴者を導こうとする意図さえ感じます。放送法4条の規定に配慮する姿勢に欠けていると言っていいでしょう。

 岸井氏だけが問題なのではありません。岸井氏は毎日新聞特別編集委員ですから、その発言は当然、毎日新聞の社論に沿ったものになるでしょうが、番組を仕切る立場のキャスターも、その主張にただ相づちを打って追認するだけで多角的に論点を紹介することはほとんどありません。従って番組の構成そのものが問題で、キャスターにも、番組の責任者であるプロデューサーにも、そして番組を放送しているTBS自体にも責任があります。


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