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民法Ⅱ(物権法)

30名無しさん:2005/01/18(火) 14:34 HOST:133.43.240.121
④の場合は悪意でも10年で時効取得ができるけれども、時効取得後にCが登記をしているから再時効取得も対抗もできない。と書きましたよ。
うーん、判例はこうなっていたからたぶん大丈夫だと思うけどね・・・。
自分の占有物の時効取得は出なかったね。


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