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民法Ⅱ(物権法)

264年:2005/01/18(火) 13:28 HOST:095M68.rivo.mediatti.net
>>23
同じだ!!
①は2重譲渡だから登記のあるCの所有権を根拠に認められる。
②はBとCの関係は物権変動の当事者同士なので取得時効によりBはCに対抗できるのでCは認められない。
③はCはBが登記してもなおCは10年以上占有を続け、Bはその10年の間Cに対して何のアクションを示さなかった
のでBは取得時効によりCに対抗できるのでCの請求は認められない。
④は勉強不足でいまいち根拠が自信ないんだが、Dは悪意だし占有期間20年未満だし取得時効の構成要件を
満たしてないので駄目かなっていう安易な発想です。


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