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刑法
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でも第8章の詐欺・恐喝etcを勉強していたら、論じてる途中に詐欺罪ではない事に気が付くよね。
それで時間とられて、窃盗の要件を書けなくなってしまいましたが…。
逆に窃盗罪がある第7章が重要って言われてたら、あの事例の答えを間違えてた気がする。
結論は人それぞれだし、判例通りではなく持論でも理路整然と論じていたら大丈夫だと思います。
ある程度、範囲を財産犯に絞ってくれただけでも南部師に感謝です。
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