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二年で好きな人がいる人集まれー!
66
:
山本林鯨
:2014/03/23(日) 19:45:29
刑法第二百三十条 :公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
↑好きな人とか勝手に書き込むと捕まるYO!
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