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講義情報総合 2018年度-春学期
723
:
法情報学
:2018/07/19(木) 01:54:06
第二条 法第二条第三項の主務省令で定める基準は、電子署名の安全性が次のいずれかの有する困難性に基づくものであることとする。
一 ほぼ同じ大きさの二つの素数の積である千二十四ビット以上の整数の素因数分解
二 大きさ千二十四ビット以上の有限体の乗法群における離散対数の計算
三 楕円曲線上の点がなす大きさ百六十ビット以上の群におけ る離散対数の計算
四 前三号に掲げるものに相当する困難性を有するものとして主務大臣が認めるもの
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