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大西泰博ファン倶楽部
1
:
学部名黙秘
:2017/12/13(水) 21:34:03
大西先生のネタならたくさんありそうw
社学を完全昼化にした立役者であり、早稲田大学総長になりそびれた男、実は学内行政の大物、
大西泰博先生について、なんでも書いてほしいー
91
:
学部名黙秘
:2018/03/11(日) 14:28:19
中国へどうぞ笑
92
:
社学二年
:2018/03/11(日) 14:34:16
大西先生は吉田先生に偉そうにしてるけど、吉田先生は後輩がいなくて、偉そうにする人いなくて損じゃね?
93
:
社学二年
:2018/03/11(日) 14:40:51
大西先生は民法の先生なのに、土地の公有化とか行政の先生みたいなこと言うのはなんで?
だけど、官僚大嫌いでしょー 土地の公有化なんてしたら、大西先生の大嫌いな
官僚がますますつけあがるだけやん
矛盾してないの?
94
:
学部名黙秘
:2018/03/11(日) 19:33:46
官僚を在野の優秀な学者がコントロールすりゃいいだけ
95
:
学部名黙秘
:2018/03/11(日) 19:59:46
>>94
そんなもん現実にでけてないだろー
むしろ、官僚に呼ばれて学者が喜んでホイホイご用きいてるだろー
96
:
学部名黙秘
:2018/03/11(日) 21:14:07
イメージで言うと早稲田の70パーセントは気骨ある本物の学者
残りはイロモノ、御用、クズ。そんな感じ
97
:
学部名黙秘
:2018/04/25(水) 11:12:10
すげーーーー
大西の講義で発言してるやついるンゴーーーーー
これからもどんどん発言してほしいンゴ
お友達になりたい
98
:
学部名黙秘
:2018/04/25(水) 13:38:06
まじかおもろいな
99
:
学部名黙秘
:2018/04/25(水) 14:21:49
後ろにいたから何言ってるか聞こえなかったけど、
大西の反対意見をどしどし言ってくれていいぞ
100
:
学部名黙秘
:2018/05/09(水) 20:49:11
不動産法の教科書むずくない????? 独学きびいんだが
101
:
学部名黙秘
:2018/05/09(水) 21:39:02
>>100
難しいよ!
だってあれ、学部レベルじゃない
ドイツの昔の土地政策やら
借地借家法の細かい経緯とかだから。
まあ、しゃーない
早稲田の民法は土地の法律に力入れてるから
102
:
学部名黙秘
:2018/05/09(水) 21:42:07
>>100
下手したら、試験のとき、どこを写経していいか分からないんだよな
単位だけでいいなら写すところ間違っても大名だけど、aほしいなら
間違うとアウト
103
:
学部名黙秘
:2018/05/09(水) 21:42:49
大名でなく大丈夫
104
:
学部名黙秘
:2018/05/09(水) 22:05:07
写経とか履修している意味ないから俺はしたことないわ。私法入門もしっかり民法総則とかちゃんと読了してから試験に臨んだ。てかそれが普通やろ?
105
:
学部名黙秘
:2018/05/09(水) 22:09:54
いや、写経する人もどこ写経するか手早く探せるように軽く読んでる人は多いと思うけど。
自分は大西先生が講義でやったところ軽く確認するだけで無勉だけどw
106
:
学部名黙秘
:2018/05/09(水) 22:11:38
けど、丸写ししないで自分でまとめてる人いるよね
107
:
学部名黙秘
:2018/05/09(水) 22:13:51
>>105
軽く読んでるって自分で言ってんじゃんw たまに大西先生の研究室遊び行くけどそのためにはちゃんとガチって読破してから行ってるわ
108
:
学部名黙秘
:2018/05/09(水) 22:29:20
>>107
?????
はあ?おまえもしかして、オフィスアワーとか活用してるタイプなの?
大西のオフィスアワー利用してる人なんて聞いたことないけど…
109
:
学部名黙秘
:2018/05/09(水) 22:31:12
遊びに行くってただ10階をグルグル歩きまわるとかそんな意味?
110
:
学部名黙秘
:2018/05/10(木) 00:36:24
>>107
研究室ってどんなところなの?
今度一緒に行きたい
111
:
学部名黙秘
:2018/05/10(木) 01:26:59
>>108
聞いたこともないもなにも誰にも言ってないからw そうオフィスアワー。てか今年で辞める大物教授のエッセンスを少しでも汲み取ろうとしないなんて勿体ないだろw。大西先生はやってることが高度すぎるが故にこれ学生に教えてもわかっちゃくんねぇなって感じで楽勝な講義スタイル取ってるだけやろ。私法入門とかで大西先生の見解とかガチで説明されて試験難しくされてみ? みんな落とすぞ
112
:
学部名黙秘
:2018/05/10(木) 01:28:11
一応言っとくけどここでいうみんなは、ここにくるような法学ガチ勢じゃなくてその他大勢の他分野の人とかね。
113
:
学部名黙秘
:2018/05/10(木) 01:44:58
>>111
楽勝なスタイルは講義ではなく試験だぞ、おい
講義は早口で予備知識ないやつなんか構わずペラペラオナニー講義しとるで
114
:
学部名黙秘
:2018/05/10(木) 01:52:42
そうか?私法入門なんて楽勝講義スタイルやろ。なんやあの早稲田学は
115
:
学部名黙秘
:2018/05/10(木) 02:04:08
>>111
一緒に研修室いきたいンゴ
116
:
学部名黙秘
:2018/05/10(木) 02:05:52
>>114
いやあ、あれ、初学者にはまったく分からないだろ
民法嫌いになって終わりだわ、普通
ABCと図もなしに早口で事例説明して
117
:
学部名黙秘
:2018/05/10(木) 02:05:54
おまえさんが誰かわからんからきびい むさこみて
118
:
学部名黙秘
:2018/05/10(木) 02:06:46
きびい むさこみて
↑
?
119
:
学部名黙秘
:2018/05/10(木) 02:07:14
>>116
人によるもんだな。俺は初めてだったけどすんなり理解できたわ。あれ理解できない人間は社学だけ受かった人だな。他学部も受かってちゃんと記述込みの現代文解いて受かってる人には容易い。
120
:
学部名黙秘
:2018/05/10(木) 02:35:35
>>119
それリアルで色々な人に言ってみるといいよ
121
:
学部名黙秘
:2018/05/10(木) 02:38:33
言ったことあるけどわからんでもないって言われること多い
122
:
学部名黙秘
:2018/05/18(金) 01:36:54
社学だけ受かった人は単なる暗記脳だから思考能力低そうだ(笑)
123
:
学部名黙秘
:2018/05/18(金) 08:54:43
>>111
大西先生は教科書を売りつけたい、そして採点を楽にしたい、これだけでしょ
このやり方、社学に吉田先生がいなかったら社学生の民法リーガルマインドぜろだったかもね
124
:
学部名黙秘
:2018/06/19(火) 01:08:49
大西先生ここ見てますかあ
先生のゼミ生の与沢さん
ダイエット始めたそうですね(^○^)
125
:
学部名黙秘
:2018/06/27(水) 18:26:17
大西「皆さんと一緒に勉強したいと思います」
一方通行の講義やるのに、↑こんな言い方する先生あんまりいないよな
126
:
学部名黙秘
:2018/06/28(木) 00:46:48
うるせえよ大西
127
:
学部名黙秘
:2018/06/28(木) 01:01:45
>>126
無理して講義でなくても単位はとれるよ
128
:
学部名黙秘
:2018/06/28(木) 16:32:53
いやーいい意味でも悪い意味でも与沢って人は昔の社学っぽいよね〜
かずおたんや大西先生の科目でしっかり優とってて成績いいんだよね
なんとなくだけど、出席しないで良い成績とってそう
129
:
学部名黙秘
:2018/07/08(日) 14:40:59
今年で定年かあ
秋にとれる単位とっておいたほうがいい
久塚先生も消えるし、教科書丸写しの先生がいなくなってしまう
130
:
学部名黙秘
:2018/07/08(日) 14:43:08
しっかし、よく分からないけど、なんで大西先生は
二回も学部長できたの??
普通、二回もやるなーって反対されないの?
大西先生が色々な先生から好かれているのが不思議や
131
:
学部名黙秘
:2018/07/08(日) 21:45:13
大西先生って総長の可能性あったみたいだけど、なんでそんな大物なのか、いまいちよくわからないンゴ
土地法学会ってそんなすごいの?大西先生の紹介のページに理事長代理だとか書いてあるけど
132
:
学部名黙秘
:2018/07/08(日) 21:46:48
ある法学部の先生が「大西先生は○○の分野の上層部の人だ」と言っていたんだけど、その○○が聞き取れなかったwwwwww
133
:
学部名黙秘
:2018/07/15(日) 19:06:24
大西センセ少し痩せた??
134
:
学部名黙秘
:2018/07/15(日) 20:04:10
吉田和夫「うちの娘くっそ、かわいい、大西に自慢しよ😍」
135
:
学部名黙秘
:2018/07/16(月) 21:15:21
大西先生、出題方式前と変えたんだね
前より長文書くの難しくなる変更だなあ
A+とるのがより難しくなる
136
:
学部名黙秘
:2018/07/24(火) 12:45:36
おーい!
私法入門と総則どうやったの??
137
:
学部名黙秘
:2018/07/26(木) 23:24:50
大西先生ここ見てる?
138
:
学部名黙秘
:2018/07/26(木) 23:36:46
>>111
139
:
学部名黙秘
:2018/07/31(火) 14:16:10
今回大西の情報少ない
140
:
学部名黙秘
:2018/09/26(水) 01:31:41
大西先生、最後の学期かあ
141
:
学部名黙秘
:2018/10/10(水) 16:27:29
大西センセ、最後の秋学期一回目レポ(先週)
相変わらず、学生が多いと雑談が増える
戒能先生ラブラブトーク多め
大村敦先生の新しい本に戒能先生のこと書いてあって感激したらしい
142
:
物権だょ
:2018/10/10(水) 18:28:29
大西センセ、最後の秋学期2回目レポ(今日)
医学部作るの反対らしい
新しい総長への反発か
まぁ、法学系の先生だから労働法の先生押してそうだし
スパゲティ好きアピール
朝高級パン食べるのが生きがい
肝心の法律は、物権は10個あるとか
物権と債権の違いとか
143
:
学部名黙秘
:2018/10/17(水) 22:15:37
大西センセ、最後の秋学期3回目レポ(今日)
本日の中心は176条
所有権の移転時期について
学説の違いの話がボリューミー
内田説だの加藤一郎説だの大西説だの、、
半期科目とは思えない感じ
ps 大西先生へ
先生は法学者のサイン本をありがたがってますが、それ、サインに感謝してない人が古本屋に投げ売りしたんやと思いますでぇ
144
:
学部名黙秘
:2018/10/18(木) 23:04:25
民176条では、物件行為の独自性・無因性とか、形式主義・実質主義とかの学説に迷い込まない方が
いいと思うで 結局は,i76条のいう当事者の「意思表示」解釈の問題なんだと、ここから出発する
ほうが手っ取り早い それに、所有権の移転時期を論ずる実益もほとんど存在しないし
不動産取引の場合、結局のところ…
①177条の「対抗問題」として取引の安全との調和を図るのか
②「権利外観法理」によって94条2項の類推適用で取引の安全との調和を図るのか
……どっちがいいかということに尽きると思うで
145
:
学部名黙秘
:2018/10/18(木) 23:08:07
(×)不動産取引 →(○)不動産物件変動
146
:
学部名黙秘
:2018/10/18(木) 23:48:50
>>143
ちゃっかし大西説あって草 どんなの?
147
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 00:39:05
>>144
東大の先生方は所有権の移転時期時期について議論する意味ないと言ってるけど、大西先生は、特約つけない場合はどうするのか決めておかないと、、とかブツブツ言ってた。
148
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 00:40:48
>>146
よく分からないけど、篠塚先生の説を引き継いでてて、私のとってる立場は法学界ではマイノリティだみたいなこと言ってた気がする。間違ってたらごめんん。
149
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 14:06:41
(売買契約成立) ―――――→ (代金支払)、(引渡・登記)
契約の成立によって、当事者間に代金の支払や引渡・所有権移転登記義務が発生しているわけで、
これを履行しないとき又は履行不能となったときには売買当事者間においては債務不履行責任(損害
賠償)で片が付く 対第三者(二重譲受人)との関係では177条の対抗問題として片が付く
問題は果実取得権の帰属だろ?
果実の帰属については収取する権利に応じて決せられる(民89条1項・2項)けれど、当事者間で特約
しておけばそれに従うことになる。
特約がなかった場合にはどうなるか? 「果実を取得する権限」とは通常は所有権と解されているけれども、
逆に言えば、どちらに果実取得権を認めるのが公平であるかを考えて、その時期に所有権が移転したものと
考えればいいんじゃね→通常は代金を支払い、目的不動産の引渡がなされた時ということになるんじゃね
150
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 14:11:07
所有権の移転時期を画一的に決めるべきでない。
結局は、それも民176条の当事者の「意思表示」の解釈の問題だろ?
151
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 14:16:54
自分の今やってること衒いたいだけの書き込みだな
152
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 16:19:01
大西センセも555条の売買の規定と比較して言っていた。
「お金払ったのに所有権は移転しないんですかー、みなさんどう思いますかー」とか。
153
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 16:24:33
>> 逆に言えば、どちらに果実取得権を認めるのが公平であるかを考えて、その時期に所有権が移転したものと
考えればいいんじゃね→通常は代金を支払い、目的不動産の引渡がなされた時ということになるんじゃね
これがよくわからないンゴ
そう割り切れないようなことがあるから揉めてる場合があると違うのー?
154
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 19:17:18
>>お金払ったのに所有権は移転しないんですかー、
満額支払なら希だと思うけど、分割払いなら所有権留保があるでよ
>>割り切れないようなことがあるから揉めてる場合があると違うのー
大西節でもいいんでね 論理性と普遍的妥当性があれば 俺も時と場合によって
どっちでもいいし
ルンルン♪…と
155
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 19:27:54
ルンルンってなんやwwwwww
何かええことあったのか
156
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 19:34:25
そうそう、所有権留保ってみんなよくわかってないよね(自分も)
てか、自分は別に大西節じゃないけど(まだ理解でけてないので)、、
なんていうか、たぶんだけど、
大西先生の言うような制度にすると、税金高くなると思うんやが、、、
高くつくのは嫌だわ、個人的に。
あと、少しくらい貧乏でも自由なのがええ。結局、色々な政策ってお金の問題や
既成権益のことかどっちかじゃないのって感じ。
157
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 19:41:13
>>153
ゴメン、無責任な説明して
ワイが言いたかったのは、所有権の移転時期を画一的に決めて、その時を基準に果実取得権を決めるんじゃなくて、
果実実取得権をどちらに認めてやるのが事案に則して公平かを考えて、その時に所有権が移転したと考えればいい
んじゃないか(画一的基準で所有権移転時期を決める必要がないんじゃないかと)
……そういう意味なんだけどね(言葉足らずだったゴメン)
158
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 19:59:33
>> 大西先生の言うような制度にすると、税金高くなると思うんやが、、
それ、税務署にはわからんやろ? 所有権がいつ移転したかなんで…
きゃつらは法務局から送られてきた所有権移転登記を見て不動産取得税を課税しよるんやで
移転登記がなされない限り、まず課税されないよ
印紙税だって節約できるだよ 契約しても印紙を貼るな 決決の時に貼ればいい 契約しても
決済に至らないことも考えられるんだから
159
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 20:03:47
>>156
大木先生がいなかったら多分みんな理解できない制度だろうな
160
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 20:29:30
>>158
あ、ごめんん
大西先生の言うこと全般の話についてかいてしまったの。
大西先生は結局、登記を義務づけろ!って説だと思ったので、なんやかんやで
そういうのは税金あがることに繋がるんじゃないかなあって。
あと、土地公有化とかも。あんまり税金あがると納得できないなあって。
161
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 20:31:26
>>157
つまり、その判断は裁判官にあるということなの??
162
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 22:54:12
>>161
第176条
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
1: 何時所有権が移転するかは当事者の意思表示によって決まる。
従って、当事者間に特約があればそれに従うことになる。
2: 所有権移転時期について特約のない場合には、当事者双方が提出した証拠方法を検証しながら裁判所が判決する
その際に、裁判官は果実の帰属に関する民89条の趣旨(当事者間における合理的意思)に基図いて客観的立場
から判断する(それは必ずしも当事者の真の意思と食い違っていても構わない)
……こういうことだと思うんだけど?
163
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 23:38:08
なるほどー
こんな文章ささっと書けるなんてごいす
しかしというか、(すべての)裁判官がそんな判断できるような素質を試す試験ですかね
司法試験って。法曹が専門バカにならないように創設されたローがボロボロやし。
164
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 23:48:55
やっぱり、かじゅおたんすき
165
:
2018年第4回物権(水)4時限102 大西先生ラストの物権講義
:2018/10/25(木) 12:45:26
物権レポ(昨日の講義だょ)
内容
(物権の目玉)登記について
我妻説の不完全物権変動説の話長め
篠塚大西説の公信力説より説明が長い(笑)
星野先生の弟子の大村敦先生の言ってることは
実務では役に立たないだとか色々と
東大の先生について言う
雑談系?
篠塚先生(大西先生の師匠)が司法試験の口頭試問の時に於保 不二雄?先生が法衣で現れたとかなんとか。(雑談と言ってもおぼ先生の説を紹介するときにおまけで言ってるだけ)
口頭試問で法衣ってありなのか
166
:
学部名黙秘
:2018/10/25(木) 17:35:56
不完全物権変動説なんて、説明には便利だけど、試験でわざわざ持ち出すような事ってあるの?
①無権利者からの譲受人は無権利者で177条の対抗関係に立たない
②不完全ながらも所有権は移転していると考えるべきで、無権利者からの譲受人とは言えず、
解除による復帰的物権変動とは二重譲渡の関係に立ち、177条の対抗関係に立つ
……こんなこじつけみたいな説明ヶ所しか思い当たらんが
167
:
学部名黙秘
:2018/10/26(金) 14:51:09
試験でもちだす??
丸写しやるとき抜くってこと??
それは危険だよー
自分でまとめたとたん、教科書買ってるか判断できなくなり、かなり
厳しい評価になるよ
立派な答案裏まで書いてもBとか。
168
:
学部名黙秘
:2018/10/26(金) 16:31:17
>試験でもちだす??
事例問題が出た時に、結論に対する理由付として不完全物権変動説で理由づけするという意味なんだけど
①売買 ③売買
A―――――――→ B ―――――→ C
②解除
この場合、AとCは177条の対抗関係に立つ(先に登記した者が勝ち)
何故ならば、②の解除によってBは無権利者とはならず、不完全ながらも物権変動が存在するので
Cは無権利者からの譲受人とはならない。なのでAとCはBを起点とする二重譲渡の関係に立ち、
177条の対抗関係になる……と説明できるジャン
不完全物権変動説が妥当かどうかなんて書く必要なんてない。結論は同じなんだから。
169
:
学部名黙秘
:2018/10/26(金) 16:44:42
解除の効果に関する間接効果説ならもっと簡単な説明になるかも?
A・B間の契約解除によってBはっ無権利者とはならず、原状回復という新たな権利関係が生ずる。
とすれば、Bを起点とする復帰的移転と、B→Cの譲渡は二重譲渡の関係となり、AとCは177条の
対抗関係に立つ。
170
:
学部名黙秘
:2018/10/26(金) 16:52:37
94条2項類推適用なら…
Aは契約を解除したにもかかわらず、Bに移転した登記を放置した点に責任がある。
他方、CはA→B間の契約解除の事由を知らず(=善意)Bの登記を信頼して購入
下のであれば、権利外観法理を表す94条2項類推適用によって保護されるべきである
(この場合、登記は不要である)……となる。
171
:
学部名黙秘
:2018/10/26(金) 17:18:28
>>168
その事例問題って大西先生の期末試験のこと??
大西先生、事例でも、うまく抜き出して貼り付ける方式以外では高評価とれないから、、
この説を抜くと分量少なくならない?とにかく、高評価には分量が必要だよ!大西先生は!
他の法律の試験なら判例通説書けばよくないのかなあ
172
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 00:10:29
大西の講義とったとこない素人が意見してすまんが、舟橋の背信的悪意者排除論じゃだめなん? それか94条2項を類適した米倉説とか?
173
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 00:57:31
事案にもよるよ
1:背信的悪意者排除論の要件が当てはまるためには、単なる悪意者ではなくて「不登法5条1項2項に匹敵するような悪意者」
または「対抗者の登記欠缺を主張することが信義則に反すると認められる悪意者」の場合に限られる。だから、事案を読んで
Cがそのような悪意者かどうかを直感的に判断する必要があり、そうでないのに背信的悪意者排除論を持ち出すのは論点違い
となってしまうよ
2:米倉説とか知らないけど、それが取引による物権変動であるならば94条2項類推適用はアリだと思うよ。これによると、Aに
ペナルティーを課すべき帰責事由と、他方Cを保護すべき事由(=Bに権利有りと信じたこと=善意)の2要件が必要になる
この場合、177条の適用が排除されると思うのでどちらが先に登記を備えたかは関係ないことになり、不動産取引に関する177条
の存在意義が失われることになるんじゃないのかなぁ
174
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 01:06:31
>>173
???不動産登記法だけじゃなくて、同一人説、禁反言説もあるやん。
175
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 01:11:45
>>173
善意無重過失だから177条は必要・適用
176
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 01:41:32
▼177条の「対抗問題」で解決するか、94条2項の「権利外観法理」で解決するか?
ワイのノートを貼っとくよ。 誤りがあったら指摘してくれ
1)心裡留保(93条) →原則として当事者間では無効で、第三者保護規定がない。
判例・通説は94条2項を類推適用して、「心裡留保の無効は善意の第三者に対抗できない」と解している。第三者」は善意
であればよく、無過失までは要求されない。また、無効による無権利者からの授受人は無権利者であって対抗関係に立たな
いから§177条の対抗関係には立たない。
2)虚偽表示(94条) →当事者間では無効だが、この無効は「善意の第三者に対抗できない」として第三者の保護規定を置いる。
「 「第三者」は善意であればよく、無過失までは要求されない。また、無効による無権利者からの授受人は無権利者であって
対抗関係に立たないから§177条の対抗関係には立たない。
3)詐欺(96条) → 取り消すことができる。取消の遡及効によって最初から無効と同じ効果が発生します(121条)
ただし、詐欺による取消は善意の第三者に対抗することができないとされている(96条3項)これは、善意の第三者と
の関係で取消の遡及効を制限したものである。なので、「第三者」は取消前の第三者を意味し、取消後の第三者は含まれ
ない。なお、「第三者」は善意であればよく、無過失まで要求されない。
詐欺取消と善意の第三者との対抗関係については(判例の立場から)
①取消前の第三者との関係では……取消の遡及効が制限されて、第三者Cは有効に権利を取得し。取消権者とは177条の対
抗関係に立たないので第三者Cは登記無くして取消権者に権利を主張することができる
②取消後の第三者との関係では……判例は、Bを起点としたAへの復帰的物権変動と、Cへの物権変動との対抗関係(§177条)
に立ち、善意・悪意に関係なく先に登記をしたものが優先する。
4)錯誤(95条) →法律行為の要素に錯誤があったときは、無効。
錯誤無効は、表意者に重過失があったときは、自らその無効を主張することができない(95条但書)が、逆に第三者側
からの保護既定は置かれていない。そこで、「詐欺」の場合の第三者保護の規定である96条3項を準用して、錯誤によ
る無効も善意の第三者に対抗できないと解されている。 なお、「無効」なのだから、第三者との関係では§177条の
対抗関係には立たない。
5)脅迫 (96条) →取り消すことができる。
しかし、脅迫の場合には、詐欺の場合と違って第三者保護の規定がない。これは強迫を受けた表意者の保護を優先する必要
があるからである。 なので、取消の遡及効は制限を受けることなく、善意の第三者に対しても取消を主張しうるし、かつ
取消の遡及効によって無権利者からの譲受人は無権利者なので§177条の対抗関係にも立たず登記無くして取消を他行で
きる。
177
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 01:42:45
6)解除と登記(545条)
解除の効果(原状回復義務)の性質についての直接効果説も間接効果説も、説明の仕方の違いであって、結果において差
はない。
①解除前の第三者については
545条1項但書に「第三者の権利を害することを得ず」とあるように、原状回復(ないし遡及効)が制限されて、解除前の
第三者は保護される。 第三者は解除原因について善意・悪意を問わない。だだし、不動産をめぐる原状回復においては、
第三者の保護要件として177条の登記を必要とすると解されている(ここで役立つのが「不完全物権変動説」)→第三者に
も不完全ながらも所有権が移転しており、これと解除による復帰的物権変動とは§177条の対抗関係に立つ、と説明する。
②解除後の第三者については
解除権者と第三者とは177条の対抗関係に立つと解されています。
解除による復帰的物権変動と、Bを起点とする第三者への物権変動は二重譲渡の関係に立つからです。
178
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 01:43:23
7) 相続と登記
①被相続人(A)からの譲受人(甲)と相続人(B)の関係
例えば、Aが甲に不動産を売却し,未登記のままAが死亡して、息子のBがAを相続したという場合
→この場合、相続人のBは被相続人Aの権利義務の一切を承継する(899条)のであるから、AとBは同一人と考えてよい。
従って、Bは売主であるAの地位を承継し、甲とBは177条の対抗関係には立たず、またBは甲に対する所有権移転義務を承継
する。
②被相続人(A)からの譲受人(甲)と相続人(B)からの譲受人(乙)の関係
例えば、Aが所有不動産を甲に譲渡した後死亡し、BがAを相続した後該不動を乙に譲渡したという場合
→ この場合、相続人のBは被相続人Aの権利義務の一切を承継するのであるから、AとBは同一人と考えてよい。 従って、
第1の買主甲と第2 の買主乙とは同一人から二重に不動産を買い受けた関係にあり、177条の対抗関係に立ち、先に登記
を備えた者が所有権を取得する。
③表見相続人からの譲受人
例えば、甲はAからある不動産を譲り受けた。その後、Aが死亡したが、Aの相続人であるBがこの不動産を乙に売却してしまった。
ところが、実は B は相続欠格者であることが判明したという場合
→相続人は被相続人の権利義務の一切を承継するが、相続欠格者はそもそも相続人ではない。すなわち、Bは相続不動産に対し
て無権利者である。従って、無権利者Bからの譲受人乙も無権利者であり、甲と乙は177条の対抗関係には立たず、甲は登記無
くして乙に所有権取得 を主張することができる。
④相続持分の譲受人――共同相続における持分の対抗
例えば、Aが死亡して相続人のBとCが相続した(持分は1/2ずつとします)。ところが相続人のCは不動産の全部について相続
登記をして, その全部を甲に譲渡してしまった。…この場合、もう1人の相続人Bと、全部を譲り受けた甲との関係はどうなるか?
…この場合、登記には公信力は無いのであるから、たとえ登記を信じて購入したとしても、1/2については、甲は無権利者からの
譲受人である。したがって相続人のBは、持分の1/2につては登記無くしてDに対抗できる。
⑤遺産分割前の第三者(甲)と遺産分割後の相続人(B)との関係
<判例・通説の考え方>
相続人は被相続人の権利義務を相続分に応じて承継するが、遺産分割は各相続人の相続分を起点とした1種の物件変造である。
他方、遺産分割の効力は相続の開始の時まで遡って効力を生じるが、「第三署」の権利を害することはできない(909条但書)。しか
し、ここでいう「第三者」とは対抗要件を 第三者に限られる。
したがって、法定相続分(ないし指定相続分に基づく相続人Cの持分につ いては、Cを起点としたC→甲への譲渡と、遺産分割に
よるC→Bへの移転の対抗関係に立つことになり、先に登記を備えた方が優先することになる。
※(注意すべき点)
a) 遺産分割前の第三者については「善意・悪意」の問題は生じ得ません。何故なら、遺産分割前に利害関係に入った第三者
は、その後の遺産分割によって相続分がどのように変化するかについて知り得ないからです。
b) 遺産分割後に不動産を取得した第三者(甲)との関係については、遺産分割の遡及効は問題にはならないので、甲は無権
利者からの譲受人ということになって、Bと甲は対抗関係には立ちません。Bは登記なくして甲に遺産分割による権利取得を
主張することができます。
179
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 01:45:20
8) 時効取得と登記
その前に、まず……
「時効と登記の問題」というのは、時効が完成して、援用権者が取得時効を援用したことが前提です。
取得時効の援用がなされていなければ時効による物権変動はそもそもないからです。また、取得時効の援用がなされていたとしても
時効の効果の原始取得、時効の効果の遡及効、時効の援用の相対効などが絡んできます。
―― しかし、問題は簡単です――
ⅰ)時効が完成したことを原所有者に対して主張するのに登記が必要か?
→ これは、原所有者と時効取得者は物権変動の当事者であるから、時効取得者は登記無くして権利取得を主張することができ
る(判例・通説)
ⅱ)時効取得者(B)の時効が完成する前に、原所有者(A)が、Cに譲渡した場合、時効取得者(B)と譲渡による取得者(C)の関係は
どうなるか?
→ 時効完成前の取得者(C)は、時効取得者(B)にとっては、 時効による物権変動の当事者であるから、(B)は登記無く して物件
取得を(C)に対抗することができる。
ⅲ)時効完成後の転得者(C)との関係
→この点については大いに議論が分かれていますが、判例は(B)と(C)は対抗関係に立ち、(B)は時効取得の登記をしないと、時
効完成後の取得者(C)に対抗できないとしています。
……けだし、時効には原始取得・効果の遡及効があるが、時効が完成したのにこれを放置した時効取得者に帰責事由があり、他方
取引の安全も考慮されなければならないので、この場合時効の遡及効は制限され(B)と(C)は二重譲渡の関係にあり、先に登
記した方は優先すると考えるべきだからである。
180
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 02:15:44
これほんと個人の法律勉強自慢になってんだろ。きもいから大西が好きかの話に戻せ。ここ大西ファンクラブやぞ
181
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 03:53:25
おわわわわ、普通の学部生とは思えない難しい話
やっぱり法曹狙ってる人とかガチ勢は違いますなあ
面白いのでどしどしやってください
>>180
なんでそんなこと言うの。講義でやった内容を掘り下げてるんだからええやん。
182
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 03:56:17
うーん、これは頭が冴えてるときに読まないと理解でけへんからとりあえず寝るかぁ
183
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 10:25:40
最近、既判力の及ぶ範囲(客観的・主観的)と執行力の及ぶ範囲(客観的・主観的)やってんだけど、抽象的で超むずい
それ考えると、民法は量が多いだけで単純に思えてくる
184
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 18:44:27
ノート貼ってる人しゅごい
こういうのどうやって作るのかな
185
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 18:50:08
>>183
民訴は眠そと言われるんだっけ?
自分は原告適格ってのが納得できない
186
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 23:00:02
>>185
それなんだよなぁ
オレは、民訴をブッ飛ばして民事執行法から入ったから(独学)、民訴のことは未だ勉強不足なんだけど
結局、こういうことだろ?
▼訴訟要件 …… 審判・判決をするための要件
1:当事者(原告・被告)の確定の問題と実在
2:当事者能力・訴訟能力
3:訴の利益
1)狭義 ……裁判によって紛争解決をするのにふさわしい事案であること
2)広義 ……その事案につき、その当事者を対象として裁判をすることが紛争解決に適切であること
3:当事者適格……訴訟物たる権利関係の存否の確定について法律上の利害関係を有する者(原告・被告)
※「広義の訴の利益」や「前訴判決の既判力の範囲(主観的)」とも絡む
こういう問題って、憲法で言えば「基本的人権の尊重と公共の福祉の調和点をどんな基準で判断するか」という問題
とよく似てて、まず法文の趣旨から一般的基準を立てる。次に、個々的な事案について、一般的基準に照らしながら
個々的に判断してゆく(なので類型ケースごとに結論が違ってくる)
→参照:
https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat2/post_204.html
187
:
学部名黙秘
:2018/10/31(水) 14:56:59
民事執行からやるガチ勢すこ
188
:
学部名黙秘
:2018/10/31(水) 14:57:26
💓💓💓
189
:
学部名黙秘
:2018/10/31(水) 14:58:44
物権なう
190
:
学部名黙秘
:2018/10/31(水) 14:59:23
珍しく大西師、板書する
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