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大西泰博ファン倶楽部

179学部名黙秘:2018/10/27(土) 01:45:20
 8) 時効取得と登記
   その前に、まず……
「時効と登記の問題」というのは、時効が完成して、援用権者が取得時効を援用したことが前提です。
   取得時効の援用がなされていなければ時効による物権変動はそもそもないからです。また、取得時効の援用がなされていたとしても
   時効の効果の原始取得、時効の効果の遡及効、時効の援用の相対効などが絡んできます。
   ―― しかし、問題は簡単です――
   ⅰ)時効が完成したことを原所有者に対して主張するのに登記が必要か?
     → これは、原所有者と時効取得者は物権変動の当事者であるから、時効取得者は登記無くして権利取得を主張することができ
       る(判例・通説)
   ⅱ)時効取得者(B)の時効が完成する前に、原所有者(A)が、Cに譲渡した場合、時効取得者(B)と譲渡による取得者(C)の関係は
     どうなるか?  
    → 時効完成前の取得者(C)は、時効取得者(B)にとっては、 時効による物権変動の当事者であるから、(B)は登記無く して物件
      取得を(C)に対抗することができる。 
   ⅲ)時効完成後の転得者(C)との関係
     →この点については大いに議論が分かれていますが、判例は(B)と(C)は対抗関係に立ち、(B)は時効取得の登記をしないと、時
      効完成後の取得者(C)に対抗できないとしています。
      ……けだし、時効には原始取得・効果の遡及効があるが、時効が完成したのにこれを放置した時効取得者に帰責事由があり、他方
      取引の安全も考慮されなければならないので、この場合時効の遡及効は制限され(B)と(C)は二重譲渡の関係にあり、先に登
      記した方は優先すると考えるべきだからである。


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