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大西泰博ファン倶楽部
1
:
学部名黙秘
:2017/12/13(水) 21:34:03
大西先生のネタならたくさんありそうw
社学を完全昼化にした立役者であり、早稲田大学総長になりそびれた男、実は学内行政の大物、
大西泰博先生について、なんでも書いてほしいー
155
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 19:27:54
ルンルンってなんやwwwwww
何かええことあったのか
156
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 19:34:25
そうそう、所有権留保ってみんなよくわかってないよね(自分も)
てか、自分は別に大西節じゃないけど(まだ理解でけてないので)、、
なんていうか、たぶんだけど、
大西先生の言うような制度にすると、税金高くなると思うんやが、、、
高くつくのは嫌だわ、個人的に。
あと、少しくらい貧乏でも自由なのがええ。結局、色々な政策ってお金の問題や
既成権益のことかどっちかじゃないのって感じ。
157
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 19:41:13
>>153
ゴメン、無責任な説明して
ワイが言いたかったのは、所有権の移転時期を画一的に決めて、その時を基準に果実取得権を決めるんじゃなくて、
果実実取得権をどちらに認めてやるのが事案に則して公平かを考えて、その時に所有権が移転したと考えればいい
んじゃないか(画一的基準で所有権移転時期を決める必要がないんじゃないかと)
……そういう意味なんだけどね(言葉足らずだったゴメン)
158
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 19:59:33
>> 大西先生の言うような制度にすると、税金高くなると思うんやが、、
それ、税務署にはわからんやろ? 所有権がいつ移転したかなんで…
きゃつらは法務局から送られてきた所有権移転登記を見て不動産取得税を課税しよるんやで
移転登記がなされない限り、まず課税されないよ
印紙税だって節約できるだよ 契約しても印紙を貼るな 決決の時に貼ればいい 契約しても
決済に至らないことも考えられるんだから
159
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 20:03:47
>>156
大木先生がいなかったら多分みんな理解できない制度だろうな
160
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 20:29:30
>>158
あ、ごめんん
大西先生の言うこと全般の話についてかいてしまったの。
大西先生は結局、登記を義務づけろ!って説だと思ったので、なんやかんやで
そういうのは税金あがることに繋がるんじゃないかなあって。
あと、土地公有化とかも。あんまり税金あがると納得できないなあって。
161
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 20:31:26
>>157
つまり、その判断は裁判官にあるということなの??
162
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 22:54:12
>>161
第176条
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
1: 何時所有権が移転するかは当事者の意思表示によって決まる。
従って、当事者間に特約があればそれに従うことになる。
2: 所有権移転時期について特約のない場合には、当事者双方が提出した証拠方法を検証しながら裁判所が判決する
その際に、裁判官は果実の帰属に関する民89条の趣旨(当事者間における合理的意思)に基図いて客観的立場
から判断する(それは必ずしも当事者の真の意思と食い違っていても構わない)
……こういうことだと思うんだけど?
163
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 23:38:08
なるほどー
こんな文章ささっと書けるなんてごいす
しかしというか、(すべての)裁判官がそんな判断できるような素質を試す試験ですかね
司法試験って。法曹が専門バカにならないように創設されたローがボロボロやし。
164
:
学部名黙秘
:2018/10/19(金) 23:48:55
やっぱり、かじゅおたんすき
165
:
2018年第4回物権(水)4時限102 大西先生ラストの物権講義
:2018/10/25(木) 12:45:26
物権レポ(昨日の講義だょ)
内容
(物権の目玉)登記について
我妻説の不完全物権変動説の話長め
篠塚大西説の公信力説より説明が長い(笑)
星野先生の弟子の大村敦先生の言ってることは
実務では役に立たないだとか色々と
東大の先生について言う
雑談系?
篠塚先生(大西先生の師匠)が司法試験の口頭試問の時に於保 不二雄?先生が法衣で現れたとかなんとか。(雑談と言ってもおぼ先生の説を紹介するときにおまけで言ってるだけ)
口頭試問で法衣ってありなのか
166
:
学部名黙秘
:2018/10/25(木) 17:35:56
不完全物権変動説なんて、説明には便利だけど、試験でわざわざ持ち出すような事ってあるの?
①無権利者からの譲受人は無権利者で177条の対抗関係に立たない
②不完全ながらも所有権は移転していると考えるべきで、無権利者からの譲受人とは言えず、
解除による復帰的物権変動とは二重譲渡の関係に立ち、177条の対抗関係に立つ
……こんなこじつけみたいな説明ヶ所しか思い当たらんが
167
:
学部名黙秘
:2018/10/26(金) 14:51:09
試験でもちだす??
丸写しやるとき抜くってこと??
それは危険だよー
自分でまとめたとたん、教科書買ってるか判断できなくなり、かなり
厳しい評価になるよ
立派な答案裏まで書いてもBとか。
168
:
学部名黙秘
:2018/10/26(金) 16:31:17
>試験でもちだす??
事例問題が出た時に、結論に対する理由付として不完全物権変動説で理由づけするという意味なんだけど
①売買 ③売買
A―――――――→ B ―――――→ C
②解除
この場合、AとCは177条の対抗関係に立つ(先に登記した者が勝ち)
何故ならば、②の解除によってBは無権利者とはならず、不完全ながらも物権変動が存在するので
Cは無権利者からの譲受人とはならない。なのでAとCはBを起点とする二重譲渡の関係に立ち、
177条の対抗関係になる……と説明できるジャン
不完全物権変動説が妥当かどうかなんて書く必要なんてない。結論は同じなんだから。
169
:
学部名黙秘
:2018/10/26(金) 16:44:42
解除の効果に関する間接効果説ならもっと簡単な説明になるかも?
A・B間の契約解除によってBはっ無権利者とはならず、原状回復という新たな権利関係が生ずる。
とすれば、Bを起点とする復帰的移転と、B→Cの譲渡は二重譲渡の関係となり、AとCは177条の
対抗関係に立つ。
170
:
学部名黙秘
:2018/10/26(金) 16:52:37
94条2項類推適用なら…
Aは契約を解除したにもかかわらず、Bに移転した登記を放置した点に責任がある。
他方、CはA→B間の契約解除の事由を知らず(=善意)Bの登記を信頼して購入
下のであれば、権利外観法理を表す94条2項類推適用によって保護されるべきである
(この場合、登記は不要である)……となる。
171
:
学部名黙秘
:2018/10/26(金) 17:18:28
>>168
その事例問題って大西先生の期末試験のこと??
大西先生、事例でも、うまく抜き出して貼り付ける方式以外では高評価とれないから、、
この説を抜くと分量少なくならない?とにかく、高評価には分量が必要だよ!大西先生は!
他の法律の試験なら判例通説書けばよくないのかなあ
172
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 00:10:29
大西の講義とったとこない素人が意見してすまんが、舟橋の背信的悪意者排除論じゃだめなん? それか94条2項を類適した米倉説とか?
173
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 00:57:31
事案にもよるよ
1:背信的悪意者排除論の要件が当てはまるためには、単なる悪意者ではなくて「不登法5条1項2項に匹敵するような悪意者」
または「対抗者の登記欠缺を主張することが信義則に反すると認められる悪意者」の場合に限られる。だから、事案を読んで
Cがそのような悪意者かどうかを直感的に判断する必要があり、そうでないのに背信的悪意者排除論を持ち出すのは論点違い
となってしまうよ
2:米倉説とか知らないけど、それが取引による物権変動であるならば94条2項類推適用はアリだと思うよ。これによると、Aに
ペナルティーを課すべき帰責事由と、他方Cを保護すべき事由(=Bに権利有りと信じたこと=善意)の2要件が必要になる
この場合、177条の適用が排除されると思うのでどちらが先に登記を備えたかは関係ないことになり、不動産取引に関する177条
の存在意義が失われることになるんじゃないのかなぁ
174
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 01:06:31
>>173
???不動産登記法だけじゃなくて、同一人説、禁反言説もあるやん。
175
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 01:11:45
>>173
善意無重過失だから177条は必要・適用
176
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 01:41:32
▼177条の「対抗問題」で解決するか、94条2項の「権利外観法理」で解決するか?
ワイのノートを貼っとくよ。 誤りがあったら指摘してくれ
1)心裡留保(93条) →原則として当事者間では無効で、第三者保護規定がない。
判例・通説は94条2項を類推適用して、「心裡留保の無効は善意の第三者に対抗できない」と解している。第三者」は善意
であればよく、無過失までは要求されない。また、無効による無権利者からの授受人は無権利者であって対抗関係に立たな
いから§177条の対抗関係には立たない。
2)虚偽表示(94条) →当事者間では無効だが、この無効は「善意の第三者に対抗できない」として第三者の保護規定を置いる。
「 「第三者」は善意であればよく、無過失までは要求されない。また、無効による無権利者からの授受人は無権利者であって
対抗関係に立たないから§177条の対抗関係には立たない。
3)詐欺(96条) → 取り消すことができる。取消の遡及効によって最初から無効と同じ効果が発生します(121条)
ただし、詐欺による取消は善意の第三者に対抗することができないとされている(96条3項)これは、善意の第三者と
の関係で取消の遡及効を制限したものである。なので、「第三者」は取消前の第三者を意味し、取消後の第三者は含まれ
ない。なお、「第三者」は善意であればよく、無過失まで要求されない。
詐欺取消と善意の第三者との対抗関係については(判例の立場から)
①取消前の第三者との関係では……取消の遡及効が制限されて、第三者Cは有効に権利を取得し。取消権者とは177条の対
抗関係に立たないので第三者Cは登記無くして取消権者に権利を主張することができる
②取消後の第三者との関係では……判例は、Bを起点としたAへの復帰的物権変動と、Cへの物権変動との対抗関係(§177条)
に立ち、善意・悪意に関係なく先に登記をしたものが優先する。
4)錯誤(95条) →法律行為の要素に錯誤があったときは、無効。
錯誤無効は、表意者に重過失があったときは、自らその無効を主張することができない(95条但書)が、逆に第三者側
からの保護既定は置かれていない。そこで、「詐欺」の場合の第三者保護の規定である96条3項を準用して、錯誤によ
る無効も善意の第三者に対抗できないと解されている。 なお、「無効」なのだから、第三者との関係では§177条の
対抗関係には立たない。
5)脅迫 (96条) →取り消すことができる。
しかし、脅迫の場合には、詐欺の場合と違って第三者保護の規定がない。これは強迫を受けた表意者の保護を優先する必要
があるからである。 なので、取消の遡及効は制限を受けることなく、善意の第三者に対しても取消を主張しうるし、かつ
取消の遡及効によって無権利者からの譲受人は無権利者なので§177条の対抗関係にも立たず登記無くして取消を他行で
きる。
177
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 01:42:45
6)解除と登記(545条)
解除の効果(原状回復義務)の性質についての直接効果説も間接効果説も、説明の仕方の違いであって、結果において差
はない。
①解除前の第三者については
545条1項但書に「第三者の権利を害することを得ず」とあるように、原状回復(ないし遡及効)が制限されて、解除前の
第三者は保護される。 第三者は解除原因について善意・悪意を問わない。だだし、不動産をめぐる原状回復においては、
第三者の保護要件として177条の登記を必要とすると解されている(ここで役立つのが「不完全物権変動説」)→第三者に
も不完全ながらも所有権が移転しており、これと解除による復帰的物権変動とは§177条の対抗関係に立つ、と説明する。
②解除後の第三者については
解除権者と第三者とは177条の対抗関係に立つと解されています。
解除による復帰的物権変動と、Bを起点とする第三者への物権変動は二重譲渡の関係に立つからです。
178
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 01:43:23
7) 相続と登記
①被相続人(A)からの譲受人(甲)と相続人(B)の関係
例えば、Aが甲に不動産を売却し,未登記のままAが死亡して、息子のBがAを相続したという場合
→この場合、相続人のBは被相続人Aの権利義務の一切を承継する(899条)のであるから、AとBは同一人と考えてよい。
従って、Bは売主であるAの地位を承継し、甲とBは177条の対抗関係には立たず、またBは甲に対する所有権移転義務を承継
する。
②被相続人(A)からの譲受人(甲)と相続人(B)からの譲受人(乙)の関係
例えば、Aが所有不動産を甲に譲渡した後死亡し、BがAを相続した後該不動を乙に譲渡したという場合
→ この場合、相続人のBは被相続人Aの権利義務の一切を承継するのであるから、AとBは同一人と考えてよい。 従って、
第1の買主甲と第2 の買主乙とは同一人から二重に不動産を買い受けた関係にあり、177条の対抗関係に立ち、先に登記
を備えた者が所有権を取得する。
③表見相続人からの譲受人
例えば、甲はAからある不動産を譲り受けた。その後、Aが死亡したが、Aの相続人であるBがこの不動産を乙に売却してしまった。
ところが、実は B は相続欠格者であることが判明したという場合
→相続人は被相続人の権利義務の一切を承継するが、相続欠格者はそもそも相続人ではない。すなわち、Bは相続不動産に対し
て無権利者である。従って、無権利者Bからの譲受人乙も無権利者であり、甲と乙は177条の対抗関係には立たず、甲は登記無
くして乙に所有権取得 を主張することができる。
④相続持分の譲受人――共同相続における持分の対抗
例えば、Aが死亡して相続人のBとCが相続した(持分は1/2ずつとします)。ところが相続人のCは不動産の全部について相続
登記をして, その全部を甲に譲渡してしまった。…この場合、もう1人の相続人Bと、全部を譲り受けた甲との関係はどうなるか?
…この場合、登記には公信力は無いのであるから、たとえ登記を信じて購入したとしても、1/2については、甲は無権利者からの
譲受人である。したがって相続人のBは、持分の1/2につては登記無くしてDに対抗できる。
⑤遺産分割前の第三者(甲)と遺産分割後の相続人(B)との関係
<判例・通説の考え方>
相続人は被相続人の権利義務を相続分に応じて承継するが、遺産分割は各相続人の相続分を起点とした1種の物件変造である。
他方、遺産分割の効力は相続の開始の時まで遡って効力を生じるが、「第三署」の権利を害することはできない(909条但書)。しか
し、ここでいう「第三者」とは対抗要件を 第三者に限られる。
したがって、法定相続分(ないし指定相続分に基づく相続人Cの持分につ いては、Cを起点としたC→甲への譲渡と、遺産分割に
よるC→Bへの移転の対抗関係に立つことになり、先に登記を備えた方が優先することになる。
※(注意すべき点)
a) 遺産分割前の第三者については「善意・悪意」の問題は生じ得ません。何故なら、遺産分割前に利害関係に入った第三者
は、その後の遺産分割によって相続分がどのように変化するかについて知り得ないからです。
b) 遺産分割後に不動産を取得した第三者(甲)との関係については、遺産分割の遡及効は問題にはならないので、甲は無権
利者からの譲受人ということになって、Bと甲は対抗関係には立ちません。Bは登記なくして甲に遺産分割による権利取得を
主張することができます。
179
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 01:45:20
8) 時効取得と登記
その前に、まず……
「時効と登記の問題」というのは、時効が完成して、援用権者が取得時効を援用したことが前提です。
取得時効の援用がなされていなければ時効による物権変動はそもそもないからです。また、取得時効の援用がなされていたとしても
時効の効果の原始取得、時効の効果の遡及効、時効の援用の相対効などが絡んできます。
―― しかし、問題は簡単です――
ⅰ)時効が完成したことを原所有者に対して主張するのに登記が必要か?
→ これは、原所有者と時効取得者は物権変動の当事者であるから、時効取得者は登記無くして権利取得を主張することができ
る(判例・通説)
ⅱ)時効取得者(B)の時効が完成する前に、原所有者(A)が、Cに譲渡した場合、時効取得者(B)と譲渡による取得者(C)の関係は
どうなるか?
→ 時効完成前の取得者(C)は、時効取得者(B)にとっては、 時効による物権変動の当事者であるから、(B)は登記無く して物件
取得を(C)に対抗することができる。
ⅲ)時効完成後の転得者(C)との関係
→この点については大いに議論が分かれていますが、判例は(B)と(C)は対抗関係に立ち、(B)は時効取得の登記をしないと、時
効完成後の取得者(C)に対抗できないとしています。
……けだし、時効には原始取得・効果の遡及効があるが、時効が完成したのにこれを放置した時効取得者に帰責事由があり、他方
取引の安全も考慮されなければならないので、この場合時効の遡及効は制限され(B)と(C)は二重譲渡の関係にあり、先に登
記した方は優先すると考えるべきだからである。
180
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 02:15:44
これほんと個人の法律勉強自慢になってんだろ。きもいから大西が好きかの話に戻せ。ここ大西ファンクラブやぞ
181
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 03:53:25
おわわわわ、普通の学部生とは思えない難しい話
やっぱり法曹狙ってる人とかガチ勢は違いますなあ
面白いのでどしどしやってください
>>180
なんでそんなこと言うの。講義でやった内容を掘り下げてるんだからええやん。
182
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 03:56:17
うーん、これは頭が冴えてるときに読まないと理解でけへんからとりあえず寝るかぁ
183
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 10:25:40
最近、既判力の及ぶ範囲(客観的・主観的)と執行力の及ぶ範囲(客観的・主観的)やってんだけど、抽象的で超むずい
それ考えると、民法は量が多いだけで単純に思えてくる
184
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 18:44:27
ノート貼ってる人しゅごい
こういうのどうやって作るのかな
185
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 18:50:08
>>183
民訴は眠そと言われるんだっけ?
自分は原告適格ってのが納得できない
186
:
学部名黙秘
:2018/10/27(土) 23:00:02
>>185
それなんだよなぁ
オレは、民訴をブッ飛ばして民事執行法から入ったから(独学)、民訴のことは未だ勉強不足なんだけど
結局、こういうことだろ?
▼訴訟要件 …… 審判・判決をするための要件
1:当事者(原告・被告)の確定の問題と実在
2:当事者能力・訴訟能力
3:訴の利益
1)狭義 ……裁判によって紛争解決をするのにふさわしい事案であること
2)広義 ……その事案につき、その当事者を対象として裁判をすることが紛争解決に適切であること
3:当事者適格……訴訟物たる権利関係の存否の確定について法律上の利害関係を有する者(原告・被告)
※「広義の訴の利益」や「前訴判決の既判力の範囲(主観的)」とも絡む
こういう問題って、憲法で言えば「基本的人権の尊重と公共の福祉の調和点をどんな基準で判断するか」という問題
とよく似てて、まず法文の趣旨から一般的基準を立てる。次に、個々的な事案について、一般的基準に照らしながら
個々的に判断してゆく(なので類型ケースごとに結論が違ってくる)
→参照:
https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat2/post_204.html
187
:
学部名黙秘
:2018/10/31(水) 14:56:59
民事執行からやるガチ勢すこ
188
:
学部名黙秘
:2018/10/31(水) 14:57:26
💓💓💓
189
:
学部名黙秘
:2018/10/31(水) 14:58:44
物権なう
190
:
学部名黙秘
:2018/10/31(水) 14:59:23
珍しく大西師、板書する
191
:
2018年第5回物権(水)4時限102 大西先生ラストの物権講義
:2018/10/31(水) 16:03:10
2018年第5回物権(水)4時限102 大西先生ラストの物権講義
本日は、177条 第三者の範囲
背信的悪意者排除説(ひろなか先生説(かくれ公信力説?背が高い先生だとか、小説も書いてるだとか)、最初はこの説じゃなかったとか)の前後の判例の流れを教科書に載ってない?のもけっこう話す
大西先生の師匠の篠塚先生は信義則の信は信頼の信だとか主張していたとかなんとか
最近は単純悪意者まで入ってる?
(自分の感想: 教室にいる学生のほとんどがこれを理解していないと思う)
雑談 「西村知美はインターネットでなんでも買うらしい。不動産もネットで買ったらしい。頭のいい方だと思います」
本日は大西先生が用事があるとかで16時頃終わる
192
:
学部名黙秘
:2018/10/31(水) 17:25:34
>>191
俺もあまちゃんのへっぽこでその講義には出席してないけど公信力説って記憶では栁澤とか篠塚説じゃなかった?
193
:
学部名黙秘
:2018/10/31(水) 18:37:33
うん、篠塚先生はこうしんりょく肯定説らしい
ひろなか先生はかくれ、というか、実際そうでしょ、という先生いる、というようなこと大西先生いってたとおもう、まちがってたらさーせん
194
:
学部名黙秘
:2018/10/31(水) 22:58:04
>>185
やっと民訴にも興味がもてるようになってきたよ
訴えの利益(裁判所法第3条第1項、その他)だとか、当事者適格だとか
既判力(民訴114条)だとか、債務名義(民執23条)だとか……やたら抽象的だよな
195
:
学部名黙秘
:2018/11/07(水) 14:59:23
訴えの利益ってむかつくわ
利益がないから訴訟できないとか
利益があるかないかはっきるするために
裁判やれや
196
:
学部名黙秘
:2018/11/07(水) 15:00:34
大西物権なう
大西先生の服装めずらしくね?
チェックのシャツにジャケット着てる
197
:
2018年第6回物権(水)4時限102 大西先生ラストの物権講義
:2018/11/07(水) 16:54:59
本日は
物権変動の
・取り消し(…詐欺の場合の第三者保護とかの判例学説)
・取得時効(…第三者の登記は時効の中断みたいな効果とか色々、判例学説等)
について
雑談…
・篠塚先生は遡及効をさっきゅうこうとよむ
・卓球の伊藤さんはすごい
自分の感想…取得時効の判例はなにか違和感ある、ひろなか先生の占有は略奪?とかいう考え方のほうがわかりやすい
198
:
学部名黙秘
:2018/11/07(水) 18:17:41
>>195
そうなの?
でも、裁判所は司法機関であって、「法律上の争訟」についてのみ判断権があるんじゃないの
法律上の争訟でもないのに(例えば、この仏像が本物かどうか)判断できるとすればおかしな話にならない?
また、当事者に具体的な法律上の利益もないのに自衛隊が合憲か違憲か判断を求めることができるとすれば、
裁判所が司法本来の役割を超えることになるんじゃないの?
199
:
学部名黙秘
:2018/11/07(水) 18:23:18
なお、当事者に具体的な法律上の利益がある場合であっても、高度に政治的な問題については
裁判所が判断を控えるという「統治行為論」もあるでよ
200
:
学部名黙秘
:2018/11/07(水) 18:29:48
砂川判決によって、高度に政治的な問題については「統治行為」として、
国民の選挙権によって解決されるべき問題となった
201
:
学部名黙秘
:2018/11/07(水) 18:31:55
裁判所が政治に口だすのはおかしいからね
建て前ではあってると思う
けど、そんな運用されてない
202
:
学部名黙秘
:2018/11/07(水) 18:33:45
大西ニキの今日のシャツかわええ
大木たんと兄弟という感じ
あんなシャツいつも着てたらええのに
203
:
学部名黙秘
:2018/11/07(水) 18:37:53
今日ちょっと大西ニキに質問したかったけど躊躇してしまったンゴ
204
:
学部名黙秘
:2018/11/07(水) 19:01:43
>>198
そういうのじゃなくてさ、訴訟で争ってる最中に原告が死んだりして
もう利益ありませんね、みたいのとかもあるやん?
昔の権利関係はっきりさせても利益ありませんよね?とか
名誉のために白黒はっきりさせたい人もいるやん
金ある人はどんどん裁判やればええ
弁護士の仕事にもなるし
205
:
学部名黙秘
:2018/11/14(水) 04:07:36
大西先生、税務大学校の講義にもチェックのシャツにジャケット姿で降臨。
206
:
学部名黙秘
:2018/11/14(水) 12:05:21
>>205
あなた様だれですのんwww
税務大学校って早稲田の植民地なんだね
法学部の先生も教えに行ってるもんね
税務署の人?出世コースの人は早稲田の院にきてるしね
207
:
学部名黙秘
:2018/11/14(水) 12:06:25
税務大学の人は律儀にみなさん大西先生の教科書を買うらしいね
208
:
学部名黙秘
:2018/11/14(水) 14:55:29
>>205
大西ニキ、本日もチェックのシャツ!
色ちがう!ブルー系?
209
:
学部名黙秘
:2018/11/14(水) 15:44:34
そういえば、動産に関しては学説トークでてこないんだね
210
:
2018年第7回物権(水)4時限102 大西先生ラストの物権講義
:2018/11/14(水) 19:09:54
あれ?回数あってる??
本日の物権講義
・不動産の物権変動(相続の場合)
・動産の引き渡し
・動産の二重譲渡、公示の制度
等
今日は雑談ほんとなかった気が
論文の書き方誰も教えてくれなかった
読むと勉強になるとか
大西先生、チェックのシャツかわええ
211
:
学部名黙秘
:2018/11/14(水) 20:29:12
まぁ論文の書き方はみんななんとなく独学で身につけるもんよなぁ
212
:
学部名黙秘
:2018/11/14(水) 22:20:24
>>205
大西先生ご本人様ですかあああああ
213
:
学部名黙秘
:2018/11/14(水) 22:21:44
なんやみんな
法律系なのに卒論でもあるんか
214
:
学部名黙秘
:2018/11/14(水) 22:22:55
しかし、大西ニキの講義なのに、教科書見ながら聞いてる人何人もいることに驚きを隠せない
215
:
学部名黙秘
:2018/11/15(木) 10:03:58
>>210
「論文の書き方」って、ほんとコツがあるように思う。
予備校出版の本なんか見てみると、「この論点が出た時にはこれを書かないと落ちる」なんてのがあって、それは、
要領よく問題の本質を指摘する1節が必要だということだと思う。
例えば、
1)この問題を解するには、刑法犯における違法性の本質をどう考えるかが問題となる。
私は、刑法の自由保障機能を重視する立場から違法性とは○○(←ココ、キーワード)と考える。
この立場からするとき、本問については……(あとは事例分析と法規のあてはめ)
2)この問題を解するのは、§176条の「意志表示」の意味、及び§177条の「第三者に対抗する」ことの意味をいかに
解するかが問題となる。私は、物件行為の独自性を否定し債権行為によっても物権変動が生じるものと考え、かつ
「第三者に対抗する」とは互いに両立しえない物件変動が生じた場合を意味するものと考える。登記に公信力を認め
ない我が国の民法においては、このように考えるのが不動産物件変動における衡平な解決を図り得る解釈と考える
からである。とすれば、物権変動があるのか否かは当事者間の「意志表示」の解釈の問題となる。
この立場からするとき、本問の場合〜(後は事例の分析作業に入る)
※もっといい書き方があるとは思うけど……
216
:
学部名黙秘
:2018/11/15(木) 17:56:39
はぇ〜
社学でこんな立派な卒論書く人おるんか
217
:
学部名黙秘
:2018/11/15(木) 17:59:54
さすが大西センセの講義も聴講するだけあって学問の意識たかすぎ
予備校って法律予備校なんかな
218
:
学部名黙秘
:2018/11/16(金) 07:37:04
伊藤
219
:
学部名黙秘
:2018/11/21(水) 23:57:48
今日の物権のレポ、あとで書きます
今日は大西先生の専門のところでした!
220
:
2018年第8回物権(水)4時限102 大西先生ラストの物権講義
:2018/11/22(木) 21:33:07
昨日の講義
2018年11月21日 第8回物権
大西先生の専門分野 借地借家法
さすがにここは講義聞いた人に悪いので内容は書かないほうがいいかな
星野先生、広中先生、すずきろくや?先生、篠塚先生、みんな借地借家法やってるとか
雑談
・私の実家が借地だったからこの分野興味持った
(本当は嘘?篠塚先生に大西先生は
見込まれてやらされたテーマか??)
・昨日学部時代の友達と会ったので学部生の気分に戻った
・大西先生、今はトヨタの車乗ってる
来週もたぶん借地借家法の残りやる
221
:
学部名黙秘
:2018/11/22(木) 23:37:18
さすがにここはの部分しりたい
222
:
学部名黙秘
:2018/11/25(日) 19:21:19
講義聞いた人ってか財産権だからヤバいぞ
大西本人が書いたり許可取ってるならまだしも
223
:
学部名黙秘
:2018/11/25(日) 23:02:40
そんなのたいしてヤバくないぞ
224
:
学部名黙秘
:2018/11/28(水) 15:04:58
大西物権なう
なんやこれwwww
借地借家法
昨日の吉田和夫氏が債権各論で話してたやん
定期借地権とかwwwww
民法なら民法で履修かためるとやっぱりコスパええやん
225
:
学部名黙秘
:2018/11/28(水) 15:21:10
丸亀市の商店街の定期借地権は大西たん認めるらしい
226
:
学部名黙秘
:2018/11/28(水) 15:30:06
大西先生、日本の街並みとかまちづくりのやり方批判してるけど
そりゃ、日本は土地狭いし、センスない人がまちづくりやってるから
ドイツみたいな街なみにはならんやろ
日本人の建築家センスない人ばっかだし
法律いぢってなんとかなるもんじゃない気が
227
:
学部名黙秘
:2018/11/28(水) 16:16:25
日本の街づくりって 都計法と建基法のことか?
よくできた法律やと思うけど それに中身を盛り込むセンスの悪るさが問題か?
とりあえず、道路の電柱・電線と、それにぶら下がる情報ネット腺を道路に埋めてほしいわ
無能な議員数は減らせして自転車道と歩道の整備やれよ
228
:
学部名黙秘
:2018/11/29(木) 02:15:51
え?あれがよくでけた法律??
むちゃくちゃやん
東京だとあんなにきつきつにつめて建物たてていいとか
229
:
学部名黙秘
:2018/11/29(木) 02:16:38
物権の講義レポなんて書こうかなあ
230
:
学部名黙秘
:2018/11/29(木) 02:42:42
>>932
これけ?
875 名前:s名無しステーション [sage] 投稿日:2018/11/27(火) 14:06:21.60 ID:/CcMF15f0
>>45
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231
:
学部名黙秘
:2018/11/29(木) 12:29:01
>>228
まあ、街づくりには地方自治の問題もあるし、法律と条例と施行令と通達が入り混じって、「あっち見、こっち見」で疲れるけどね
それだけ、街づくりは地方の特殊性も加味しなければならんと言うことじゃね 自治体の所轄官庁に聴いても答えがマチマチやわ
基本、いくつかのモデルとなるエリアについて「かくあるべし」というのを法律で定めておいて、そのエリアをどこに持ってくるのかは
は自治体の判断に任せるというパターンみたいやね
きつきつにつめて建物を当てるというのは民法の個人所有権のエゴの仕業やろ?
ワイは、調整区域と農業委員会、農協の仕組と組織には腹が立つけどね
漁協も同じや
232
:
学部名黙秘
:2018/11/29(木) 12:43:59
農業法人・漁業法人に対する規制を緩和して、大型マルチ企業の参入を認めたら良いのに
現行の大型店舗法みたくなってしまうかな?
233
:
2018年第9回物権(水)4時限102 大西先生ラストの物権講義
:2018/11/29(木) 20:16:17
2018年第9回物権(水)4時限102 大西先生ラストの物権講義 2018/11/28(昨日)
・借地借家法の続き
経済学者が借地借家法にけちをつけて
定期借地権の制度ができた
これには問題点がある
(ここは講義でた人に悪いのでふせます)
大西先生は日本ももっと長持ちする建物をたてるべきとか色々
・囲繞地の問題等
判例で認められた幅だと建築基準法で建物たてれない云々
・雑談
経済学者は仮定をたててものをいう
法学者は現実をみてものをいう
鎌田元総長、内田勝一先生、浦川先生と今度会う
私は恩師篠塚先生の公信力説を引き継いだ
(大西先生の専門のところだったからか
雑談は少なかったと思う)
234
:
学部名黙秘
:2018/11/29(木) 20:21:08
>>231
そんなこというけど、日本の市区町村で美観の素晴らしいところってそんなある?
なんやかんやで日本の行政と大手不動産屋がセンスないという結論にならん?
235
:
学部名黙秘
:2018/11/29(木) 20:25:36
ここのスレで農地法飛び越えて、農業の法人化について言及してて草
けど、ここに住み着いてる右派の人こそ、防衛の観点から自給率のこと言い出しそうやのに
まあでも、このスレと関係もあるか
日本人が土地にこだわるのは農民国家だった歴史があるからだもんね
236
:
2018年第10回物権(水)4時限102 大西先生ラストの物権講義
:2018/12/06(木) 20:53:10
2018年第10回物権(水)4時限102 大西先生ラストの物権講義
12月5日(昨日の講義だょ)レポ
・(主に)マンション法について
区分所有権とか、共有部分の所有権はどうなってるのかとか、大西民法のわりにはめっちゃ実務的かも
・雑談
日本のマンションはギリシャのまねしてる、けど、日本は雨がおおいからよくない
大西先生は学部のときからずっと早稲田にいる
だけど、今期で退職する
昔銀座で鎌田元総長、内田勝一先生等とゴットファーザー(映画)見た
大西先生「私はマンションに住んだことありません、なのにマンション法批判するのは生意気かもしれません、住んでる人は快適という人いるけど、色々な問題あります」
237
:
2018年第11回物権(水)4時限102 大西先生ラストの物権講義
:2018/12/12(水) 21:51:46
2018年第11回物権(水)4時限102 大西先生ラストの物権講義
本日の講義だょ
・消費貸借・利息
・物的担保
雑談
・黒澤の羅生門みましたか?太陽にカメラ向けるということやったんですよ!
・消費者金融の裏には大手都市銀行がついているんですよ、都市銀は自分でやらずにやらしてる。
・マックスウェーバーがどうしたとか、カルビンなんか前提にするの間違いだとか
てか、大西先生、けっこう消費貸借長めに話してた。例年は、、あんまりやらなくね?
けっこう利息の話してたなあ
238
:
2018年第12回物権(水)4時限102 大西先生ラストの物権講義
:2018/12/26(水) 05:18:38
2018年第12回物権(水)4時限102 大西先生ラストの物権講義
12月19日(水)のレポ
・抵当権の続き
差し押さえ等
雑談
・年賀状毎年書いてる
・法定賃借権が譲渡担保法にある
・せいなん大学につとめてる?
(聞き取れなかった、誰か聞いた人おしえて)
・最終講義の話
↑最終講義やるようなこと言ってたよー
239
:
学部名黙秘
:2018/12/26(水) 23:27:38
>>238
法定賃借権が譲渡担保法にある
言われてみたら確かに変だな
240
:
学部名黙秘
:2018/12/29(土) 08:17:19
旧の民法と借地借家法ではシッチャカメッチャカだったけど、
新法になって整理されて解釈上の争いもほとんどなくなったという感じ
土地・建物の賃貸借(地上権含む)と建物の区分所有の権利関係は需要が多いだけに、
条文を整理すれば済むというのは助かるワ
241
:
学部名黙秘
:2019/01/13(日) 09:16:37
K国内の日本企業の資産差押に対する報復措置としての我が国内のK国企業の資産差差押の法的根拠に
ついてマスゴミは触れてない(何故、触れないのかは不明?)が、次のような法的構成でいいのかな?
俺は国際法に関しては不勉強なのだが……
1、K国内の日本企業の資産が差し押さえられた場合、K国は1965年の請求権協定を不履行したこと
になる。したがって、日本国ないし資産を差押えられた日本国企業は債務不履行を理由とする損害賠
償請求権を取得する。
2、日本国にあるK国企業の資産に対しては、日本国は裁判権を有する。
3、日本国にあるK国企業は当事者適格を有するかについては若干疑問点がある。
しかし、日本国にあるK国企業は、1965年の請求権協定により両国間の国交が回復し、それによ
り日本国で事業を行えるという利益を得ているのであり、またK国はその利益を損なわないように1
965年の請求権協定を順守しなければならない義務を負うのであるから、日本国にあるK国企業は
被告適格を有する。
――こういう構成でいいのだろうか?
242
:
学部名黙秘
:2019/01/13(日) 10:00:37
なお、国が日本国にあるK国企業の資産の差し押さえを請求する以上、裁判所としては
統治行為異論を持ち出すことができない模様
243
:
2018年第13回物権(水)4時限102 大西先生ラストの物権講義
:2019/01/15(火) 23:23:33
2018年第13回物権(水)4時限102 大西先生ラストの物権講義
2019年1月9日の講義レポ(ちと遅れました)
・抵当権や譲渡担保
(大事なところなのでオーバーラップでもいいらしい)
・法定地上権とか短期賃貸借制度、仮登記担保とか
雑談
・首都大学東京名前悪い こんな名前にしたからいい先生全員いなくなった
・インターンは無駄 単位交換まで必要ない
・日本は建物の価値認めてない
・学問とは限界を知ること
244
:
学部名黙秘
:2019/01/16(水) 12:39:40
>>241
こういうのさ、ふくながゆかとかならやるの?
245
:
学部名黙秘
:2019/01/16(水) 12:40:15
国またぐと難しい
エリート弁護士はこういうのはりきりそうやけど
246
:
学部名黙秘
:2019/01/16(水) 12:41:24
大西先生、私法入門どうやった?
今日で通常の学部講義最後やけど
自分は物権から参加するわ
247
:
学部名黙秘
:2019/01/16(水) 15:32:48
【朗報?】大西最後の学部講義に短パンおじさん入ってくるwwwwwwww
248
:
学部名黙秘
:2019/01/16(水) 15:34:22
だれか久塚のレポしてくれ
249
:
学部名黙秘
:2019/01/16(水) 15:35:18
久塚終わったんやろ?
なんかおもろいことあったか?
250
:
学部名黙秘
:2019/01/20(日) 11:52:36
大西先生、学部の講義お疲れ様でしたあ!
(●^o^●)
251
:
学部名黙秘
:2019/01/20(日) 12:07:37
あだぢちゃんは大西先生にとってうざい学生だったろうけど、大西先生の最後数年を見届けちゃいました、えへ( ´艸`)
物権の講義、実はかなり無理して全出席したんだからあ 親戚や家族裏切ってまで出席した
そんな、あだぢの感想
大西先生はふつうの老人とは全然違うなあ
まったく さすが総長になれそびれた大物だけある!特にトラブルがあったときの捌き方が全然違う なにがあっても平然としてるというか
学部長二回もやって社学を昼にしたしね
だから、大西先生は普通の男性とは違うんだから、女遊びしてもええと思う 先生はいつも不倫小説の話しながら羨ましそうにしてたけど
大西先生なら若くて綺麗な女の子と不倫できるよ、普通の男性とちがうから そういうことしても許されると思う
大西先生は女見る目あるしね〜
252
:
学部名黙秘
:2019/01/20(日) 12:08:56
↑
ちょっと無駄な繰り返しの多い悪文でした
けど、内容は間違いないです
( ´艸`)
253
:
学部名黙秘
:2019/01/20(日) 12:13:07
大西先生のいう土地の話は、、
あだぢには難しい理論で理解が追いついてないけど、まぁ、あれですね
土地の問題は結局、権力の問題と絡み合うので難しい問題ですね
日本は土地が狭いですし
けどまあ、土地という性質上、なんでも自由にやってもらっては困りものですね
254
:
学部名黙秘
:2019/01/20(日) 12:53:41
親戚や家族?
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