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講義情報総合 2016年度-秋学期

953学部名黙秘:2017/01/24(火) 17:10:39
【科目】憲法ⅠA
【教員】西原
【持込条件】すべて可
【試験問題】次の文を読み、以下の(1)(2)の問いに答えよ。
 同じマスメディアであっても、新聞については編集発行が自由とされ、新聞社が特定の政治的立場を読者に伝達することに対して何らの法的な制約もない。
それに対して、テレビ・ラジオ等の放送に対しては、放送法の規定に基づく内容規制がかけられ、電波局としての免許取消まで至る制裁措置が可能な中で、総務省によるコントロールを受けている。
放送法4条1項は以下のように規定する。
(省略)
これは、民間企業である放送局の表現の自由に対して規制を及ぼすものであるが、放送法4条は現時点では、一般に憲法違反であるとは受け止められていない。

(1)新聞紙等に対する内容規制が原則憲法違反であるとされながら、放送法4条1項による内容規制が憲法違反でないと考えられるのはいかなる推論によるものであるか?
もっとも厳格な違憲審査基準が適用されることを想定しながら、合憲の結論を導き出す推論を提示せよ。

(2)法律による内容規制を正当化する論拠の一つとして、印刷表現が表現物を購入し、意図的に読みにいかなければ情報伝達が発生しないのに対して、放送の場合には、受像機をつけっぱなしにしておくだけで自らの選択しない情報が一方的にリビングには送り込まれ、表現受領者に対して混乱を生じさせる危険がある、という情報の影響力に関わる論拠がある。
 かつ、20xx年現在、インターネットを通じた通信が、動画の自動連続再生機能によって、テレビ受像機とそのリモコンを通じたリビングr-無への侵入性を強めつつあり、そこでアクセスが集中する動画配信サイトは放送局と比べられるような社会的影響力を持つに至った(ものとして、近未来を想定して考えてほしい)。
 そこで総務省は、放送法を改正して、第4条の規定を大規模動画配信サービス(Youtube、ニコニコ動画)などを想定しながら「政令で指定する大規模情報配信施設」に対してもあてはめるべく、放送法の改正法を国会に提案しようとしている。(この立法提案に関わる部分はフィクション)
 あなたの見解では、この改正放送法は、憲法に違反するか?
【アドバイス】
【備考】基本的に講義中に触れた内容。


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