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講義情報総合 2015年度-秋期

2116学部名黙秘:2016/02/02(火) 01:39:46
名誉毀損でなくて著作権でた場合、
先ずは著作物の定義から攻めればよくね?
その定義の説明で雲衛門事件で判示された定義を先ず書く
(裁判官が上から目線で浪曲はそのときの気分?で歌うから
著作権なんてないといった等)
で、今はその基準でない説明(709条の文言の変化とか)

んで期間の問題は、今までの死後50年からゴニョゴニョ
TPPのせいで著作権の期間が変わり、青空文庫で読めな
くなる作品大量発生とか、ローマの休日事件とか
そゆの書けば単位くらいはくるんじゃね?
あとTPP関連は非親告罪化も書くといいだろな

高評価狙う人も、この辺に例外とか事件を肉付けして
いけば、かずおたんは優しいから大丈夫でそ


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