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講義情報総合 2014年度-秋期
2793
:
学部名黙秘
:2015/01/28(水) 18:22:49
【科目】刑法各論1
【教員】仲道 祐樹
【持込条件】六法(紙媒体のものに限る)
【試験問題】
問 以下の事例のいずれかを選び、回答せよ。回答した問題の番号に丸を付すこと。2問とも回答した場合は、採点の対象外とする。なお、特別法違反の点は、論じる必要はない。
(1)XはW時事社を経営し、W時事という地方新聞を発行することを業としているものである。Xは、某月某日から一週間にわたり、W時事紙上において、「AがW市役所土木部課長のBに対して、『出すものを出せば目をつむってやるんだがチビリくさるのでやったるんや』などと申し受け、恐喝した」旨の記事を執筆、掲載し、同紙は上記期間、W市内の定期購読者に配達販売された。
Xは、真実性の証明を試みたが、これに失敗した。なお、Xは、自らW市役所への取材を行うほか、自社の記者にも関係者への取材を命じ、その取材メモに基づいて、上記事実が真実であると考えてこれを執筆したものである。
Xの罪責を論ぜよ。
(2)Yは、対立する暴走族グループ乙のリーダーAを快く思っていなかったことから、自らのグループ甲に属するメンバーであるZに対して「Aのバイクを燃やしてこい」と指示をした。指示を受けたZが、Aの立ち寄りそうな場所を回ってAのバイクを探していたところ、AのバイクがBの住居の軒先に停車してあるのを発見した(バイクとBの住居との間の距離はおよそ30センチメートルである)。これを見たZは、ただちにYの指示を実行に移すべく、Aのバイクのタンクからガソリンを漏出させ、携帯していたライターでこれに火をつけた。火はただちに燃えあがり、Aのバイクは使用不可能な状態になったが、同時にB方にも延焼し、B方の壁が二面消失した。その後駆けつけた警察官により、Zが逮捕され、翌日にはYも逮捕されるに至った。
裁判の過程では、Yは、ZがAのバイクに火をつけることについては認識にていたが、B方に延焼することについては認識・予見していなかった(その認識・予見の存在を合理的な疑いを超える程度に証明することができなかった)との事実認定がなされた。
Yの罪責を論ぜよ。
【アドバイス】毎回出てきた事件について回答をつくっておけば問題あるまい
【備考】来年度は春学期に開講される
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