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講義情報総合 2011年度前期
2203
:
学部名黙秘
:2011/07/29(金) 14:55:03
>>2201
じゃないが、
問題文が不明だからわからないが、
(1)Aが先なら、
登記の保有者が所有権の帰属主体。
問題文に登記の存否が書いてないなら、
それ以上書かなくて良い。
書く場合はそれこそ場合分けすれば良い
Aに登記あると前提条件を加えたならば、
Aが所有者。
(2)Cが先なら、
解除の遡及校から第三者が害されないからC!としたいところだが、
これはちょっと応用レベルの問題で、そう簡単にはならない。
これは習ったかわからないけど、
取り消しの遡及校と解除の遡及校(直接効果説を前提)とはちょっと違う。
取り消しの場合は、即Cの勝ちとなる。それはAに鬼籍性が多少なりともある。
しかし、解除の場合(債務不履行)は、債務者たるBの責任であって、
債権者たるAに落ち度は何らもない。
よって、「保護要件」という一見不明な論をもって
Cには登記がないとAに対抗できないと言うことになっている。
要するに、Cは545条1項但し書きにあたり、且つ、登記を有することで、
ようやくCが所有権を取得することが出来る。
この(2)のパターンについてはほとんどの人が書けないと思う。
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