#1 Yale University
#2 Harvard University
#3 Stanford University
#4 Columbia University
#5 University of Chicago
#6 New York University
#7 University of Pennsylvania
#8 University of Virginia (州立)
#9 University of California— Berkeley(州立)
#10 Duke University
#11 University of Michigan— Ann Arbor (州立)
#12 Northwestern University
#13 Cornell University
#14 Georgetown University
さて、この間、法科大学院制度に対しては、いろいろな批判もなされております。その中には、制度の担い手の側の力不足や未熟さに起因する面への批判もあり、その点は改善していく必要があることも確かであります。しかし、法科大学院制度が目指している新しい法曹養成の理念については、概ね高い評価が得られていると言ってよいと思います。
この理念は、2001年に司法制度改革審議会が取りまとめた意見書の中で、「国民の社会生活上の医師」という言葉に集約されています。その部分を少し読んでみますと、「『国民の社会生活上の医師』としての役割を期待される法曹に共通して必要とされる専門的質・能力の習得と、かけがえのない人生を生きる人々の喜びや悲しみに対して深く共感しうる豊かな人間性の涵養、向上を図る」「専門的な法知識を確実に習得させるとともに、それを批判的に検討し、また発展させていく創造的な思考力、あるいは事実に即して具体的な法的問題を解決していくため必要な法的分析能力や法的議論の能力等を育成する」等とうたわれています。
これは、まさに関西学院大学が掲げているMastery for Service (奉仕のための練達)と同様の理念であるといってよいでしょう。